【お題】甲子園での思い出の残し方

H14に住宅を購入したのですが、義理の父より500万円援助を受けました。
先日住宅ローンの確定申告はしたのですが、贈与税も申告する必要は、ありますでしょうか?
どなたか教えてください。知人いわく非課税だからしなくて良いのではとのことですが...?

A 回答 (3件)

困ったことになっていますね。


義理の父親というのは
a)ご主人から見て奥様の実親
b)奥様から見てご主人の実親
のどちらかということですね。

まずaの場合は奥様が贈与を受ける形にすれば、550万円までの非課税の特別枠が使えます。
この場合は住宅の持分登記でその分を奥様の持分としなければなりません。

bの場合はご主人が贈与を受ける形にすれば、550万円までの非課税の特別枠が使えます。
この場合は住宅の持分登記でその分をご主人の持分としなければなりません。

持分登記はどうなっていますか?もしaのケースでご主人しか持分登記がない、又は奥様の持分が500万円未満しかない場合だと困ったことになります。
通常の贈与税となってしまうので高額になります。500万円だと多分70万円位かかります。
持分登記の変更をしたほうが安いかもしれません。

何にしてもお急ぎください。

なお、この特別枠は単純に非課税になるのではなく、通常の贈与税の非課税枠110万円/年をこれから5年間分先取りするだけですから、この特例を受けた後5年間は贈与税の非課税枠がありませんのでご注意ください。
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この回答へのお礼

わかりました至急対処します。

お礼日時:2003/02/26 14:54

住宅資金の贈与の特例で、550万円まで非課税となっていますが、この適用を受けるには、翌年の3月15日(今年は17日)までに確定申告が必要です。



なお、この特例は、実の親か実の祖父母からの贈与にのみ適用され、義理の親からの贈与は対象外となっています。
養子縁組がされている場合の養父母は含まれます。

従って、通常の贈与として、贈与税が課税されますが、贈与税の申告は必要になります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2003/02/26 14:47

こんにちは。



住宅取得資金等贈与の特例ですね。申告しなければ適用は受けられませんよ。
また、適用には諸条件がありますのでそちらも確認してください。詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速税務署に電話してみます。

お礼日時:2003/02/26 14:44

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