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 昨年の確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受ける為に税務署の方に教えて頂きながら計算明細書を作成しました。
 今年2年目で職場に申告書を提出するので記入していて疑問が生じました。
 両親から贈与を受け、「借入金年末残高」と「取得対価の額から特例の適用を受けた金額を引いた金額」のどちらか少ない方の金額で申告するとありました。
 私の場合、
   取得対価は家屋8,588,742 土地 6,360,000 合計14948,742
          贈与額7,000,000
          借入金年末残高2,019,581 でした。
 「取得対価の額から特例の適用を受けた金額を引いた金額」を計算する際家屋から贈与分を
引いた1,588,742円で申告することになったのですが、取得対価の合計ではなく家屋から
引くのでしょうか?教えていただいたことなので間違いはないと思いますが、そのようなことが
どこにも記載されていないので引っかかっています。贈与は家屋のみ等の決まりが
あるのでしょうか?

 どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

家屋だけか、家屋と土地の取得に対して適用されます。

なので、年末残高の金額で控除可能です。
詳しくは↓をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
どこを参考にすればよいか調べきれなかったので、助かりました。

お礼日時:2011/11/21 10:37

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