H18年12月に家を購入・入居しました。
親から700万円の借金をし、H18年12月支払いの頭金の一部にあてたのですが、最近(H19年11月)頃になって、「返済しなくてもよい」と言われました。
返済予定であったため、借金の際には金銭貸借契約書を作成済みです。
さて、この700万円について、贈与税がかからないようにする理屈は通りますでしょうか?
H18年度の確定申告の際には、まだ借金であるとの認識だったため、相続時精算課税制度の適用を申請っておりません。
名義上、700万円をもらったのはH19年11月ですが、現金自体はH18年12月に手元に来ており、すでにハウスメーカーに払ってしまっております。
手元に700万円あれば、いったん全額返済し、あらためて貰えばよいかとも思いますが、当然そんな大金はありません。
以下のようなアイデアを考えましたが、実現の可否について教えてください。
もしくは、他のアイデアも是非よろしくお願いいたします。
案1.今から、H18年度分の過年度修正を行う。
H18年12月にすでに700万円をもらったことにして、金銭貸借契約は無かったことにする。
※過年度修正ができるかどうかですね。
贈与税を払うつもりなら過年度修正できそうですが、相続時精算課税制度の適用は「翌年3月まで」と書いてますし・・・
案2.H19年11月に貸借契約を終了させ、H19年度での相続時精算課税制度を税務署に申請する。
住宅取得後の受取のため、住宅取得目的のための金銭授受ではないこととする。
※当初借金であったこと、最近になって貰えることになったことを正直に税務署に話す。
案3.金銭貸借契約は無かったことにする。
最近700万円をもらったことにして、H19年度での相続時精算課税制度を税務署に申請する。
住宅取得後の受取のため、住宅取得目的のための金銭授受ではないこととする。
※当初借金であったこと、最近になって貰えることになったことは税務署には言わない。
手元に700万円がなくとも、税務署が不審に思わないようであれば、この方法が一番のような気がします。
案4.毎年、約100万円ずつ返済してゆき、すぐに100万円を貰って、暦年課税でその分だけを税務署に申告する。
※10年以内に万が一両親が他界したときに、ややこしいことになりそうですが...
どうか、よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
親御さんが債権放棄をする。
質問者さんが毎年返すはずだった年額(金銭貸借契約書の金額)を記載し
「この書面をもって債権放棄します」と毎年親御さんと書面をもらう。
ひとつの案としてはあります。
が、実際税務署にどう見られるかはわかりません。
No.2
- 回答日時:
現金自体を去年払っちゃってますから、去年もらったんだといわれちゃうのが一番やばい?と思います。
案2が私はいいかと思いますが。
返済予定だったし、契約書一応あるんですよね。返済の記録はつけてますか?
返済していた事実があり、「返済しなくていいよ」といわれたのが今年なら贈与は今年に行われたと解釈してよろしいかと。
なので、税務署に「返済する予定でしたが、返済しなくて言いといわれたので贈与に当たってしまうと考え、相続時清算課税制度の適用を申請したい」と正直に言えばいいとおもいます。去年の段階で返さなくていいかどうかは予測できないんですから、申請しようがないですよね。
それで大丈夫だと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
案
毎年110万円の債務免除(返済免除)
を受けるのはいかがでしょう?
毎年110万円の贈与を受けたことになります。
(贈与税はかかりません)
7年かければ贈与税がかからずに全額返済しないで済みます。
毎年110万円を若干超える債務免除にして
贈与税申告をし、贈与していた証拠を残すこともいいと思います
(例えば、111万円の贈与として1,000円の贈与税を納付)
贈与税申告しない場合、7年後に
返済しなくてよくなる訳ですが
毎年110万円ずつ債務免除をしていた(贈与を受けた)
という証拠が残らないので
(税務署は700万円を一時に債務免除したという
疑いの目で見る可能性もあると思うので)
また
この案の注意点として
700万円の贈与の分割払いと
みなされないように注意して下さい
初めから700万円の贈与が決まっていて
年100万円ずつ7年間にわたり贈与した場合
贈与初年度に700万円の贈与があったとみなされる場合も
ありますので
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