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6月1日より安衛法の改正で枠組み足場に巾木若しくは中桟の取付を義務付けられるようになりましたが、一側足場はなぜ緩和されているのでしょうか?

A 回答 (2件)

緩和ではなく、今回の改正から除外されているにすぎないと思います。


先月、某ゼネコンの安全大会で建災防協会から改正についてのパンフが配られましたが、わく組足場と単管足場にしか墜落防止措置のあらましが記載されていません。
但し、日常の点検や悪天候等後の点検実施はすべての架設には必要と謳ってあります。当然です。

墜落転落災害の多くは、足場の手摺の高さに原因の多くがあるようです。一部の特殊な単管足場を除いて、交さ筋かいに下さんや手摺を2段で設けていた足場からの事故の報告はなかったとされています。
また、作業上一旦取り外した交さ筋かいをその後復旧を忘れたりしていた場所からの墜落事故が多かったとも「建災防」からの説明がありました。

そのため、幅木やメッシュシートなどの防止措置となったのだと思います。
原則、作業中の安全帯の使用はしないとならないので、一側足場についてはそこを強く指導していくと思いますが、中堅以上のゼネコンは独自の安全対策を策定すると思います。

また、一側足場のほとんどは、地場を仕事とする戸建住宅や低層の建物だったりして、なかなか浸透が難しい面もあると思います。
これで、回答になったんでしょうか?
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この回答へのお礼

そうですねー
浸透が難しいからなのかも知れませんね。

ありがとうございました☆

お礼日時:2009/04/04 08:05

答えられた方がちょっと勘違いをしているようなので・・・・


一側足場(ひとかわあしば)は原則足場として認められていません。
そもそも、眼中にないので、適用外です。(一側ビケやブラケットなど。)
二メートル以上の高さを有する足場の作業床は40CM以上でなくてはいけません。
これは安衛則12章563条です。
どうしても仕方がない場合は一側足場が認められています。
解釈としては、住宅で自分の土地が少く、となりに少しでも余裕があればたとえ境界問題でけんかしている家であっても、
その空き地を借りなければいけないというものです。
これは一側足場の事故が多いので、それを規制するようなものだと、とある協会の人から教えられました。
一側足場が緩和されたのではなく、横行している問題にメスを入れるという意味合いも含んでおります。
ちなみに枠組み足場の事故は最初の方が書いているような事故が起きているので、
それを是正し安全に作業するためだと私も聞いています。
危ない一側足場をなくして、本足場でより一層安全を追求するというものです。

参考URL:http://www.kensaibou.or.jp/activity/low_rise_bui …
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