とっておきの手土産を教えて

こんにちは、非線引き地区、非・農業振興地域です。
所有者の異なるA;80坪、B;120坪の農地を購入して、Aに店舗兼住宅、Bを駐車場・庭 にできればと思っているのですが、住居の場合は150坪が限度でそれなりの建蔽率が必要と聞いたことがあります。
店舗兼住宅でも同様でしょうか?2筆の土地だと別々の審査になるのでしょか?
農業委員会に伺う前に少し基礎知識をいただければと思っております。

A 回答 (3件)

でたらめを書いている人がいますけど、一体、何の専門家なんでしょうかねえ。



農地転用許可では、事業全体で見た場合に、必要以上の面積を転用することにならないかどうかを審査するわけですので、筆が分かれているからといって、別々に申請するようなことはありません。

一連の開発事業に供する土地は、まとめて一本で申請します。

事業区域内に農地以外の土地が含まれる場合は、非農地についても全て申請書に記載する必要があります。
(許可の対象になるのは農地部分だけですが、全ての農地について一括で許可します。)

駐車場などは付帯施設ですから、例え隣接していない場合でも、原則として申請は一本になります。

また、上限面積や建蔽率の目安については、もともと国の通達で個人住宅についてのみ示されていたもので、機関委任事務の廃止により自治体で農地転用許可基準を定めるようになった後も、それを踏襲していますから、基本的に個人住宅以外には適用はありません。

個人住宅以外の場合は、ケースバイケースで個別事情を勘案して審査します。

http://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/gyouseiguide …
計画面積が、申請目的実現のため必要最小限の面積であること。
1.一般住宅は、500m2以下(建ぺい率22%以上)
2.農家住宅は、1,000m2以下(建ぺい率22%以上)
3.工場、資材置場等は、必要最小限面積(配置図等で協議)
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。やはり個別判断ですか。

お礼日時:2009/04/08 22:21

建築物を建築する場合


農地法の審査で
最低建蔽率の22%以上
という数字が存在します。

これについては
建物用途は関係ありませんので
住宅であれ
工場であれ
22%は一緒です。

>2筆の土地だと別々の審査になるのでしょか?
>A;80坪、B;120坪の農地を購入して、Aに店舗兼住宅、Bを駐車場・庭

目的がAに併用住宅で
Bが庭、駐車場であれば
2申請で別々の審査です。
ただし、この場合は
都計法34-1の店舗併用住宅の
申請敷地は80坪の許可申請になります。
結局は
合計200坪(660m2)の土地を
34-1の許可面積150坪(500m2)
に見合うように
どう分筆するか
なのです。

ちなみに
まだ34-1で店舗併用が
やれるんですね?

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kyokaki …
許認可長に確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。条文よく読ませていただきます。

お礼日時:2009/04/08 22:15

事業目的からみて必要以上の面積の農地転用は認められないことになっており、個人住宅敷地の場合は「500m2以内かつ建蔽率22%以上」という目安があります。



これは、あくまでも一般の個人住宅の場合であり、敷地内に作業場などが必要な農家住宅の場合は「1000m2以内かつ建蔽率22%以上」ということになっていますし、店舗などの場合は個別検討になります。

面積は、筆ごとではなく、事業計画全体の面積で審査します。

http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/open_imgs/s …
(33ページ目)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ゆっくり読ませていただきます。

お礼日時:2009/04/08 22:14

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