
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
その事務所は農業に全く関係ないのですか?(例:農産物の食品加工とか販売など)
関連があると簡単なのですが。
以前に、農作業小屋として建て、後に事務所にしたため撤去命令が出た話を聞きました。
つまり、違法建築物です。過去に役人を騙して、建物を建てると
後に、同じ所有者の農地転用許可が下りにくくなったり
色々と不利になることがあります。
堂々と看板を立て事業をやればまずいです。
>事務所と倉庫は基礎なしで建てる予定です。
コンテナやコンテナ付きトラック等を設置した場合も、
建物として見られる場合もあります。
(ナンバーが付いていて、すぐに動かせられる場合は別です)
基礎の有る無しは関係ありません。
No.3
- 回答日時:
>事務所と倉庫は基礎なしで建てる予定です。
基礎なし=基準法違反です。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/33/36/town/ih …
建物は土地に定着させなければいけない。
用途区域、農地法以前の問題です。

No.1
- 回答日時:
農地法により、農地を工作以外の目的に転用するには、
転用の許可が必要です。
http://www.maff.go.jp/nouson/seisaku/home/tenyou …
詳しくは、自治体の役所に相談すると良いと思います。
参考URL:http://www.maff.go.jp/nouson/seisaku/home/tenyou …
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