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先日歩道上に放置自転車があったので警察に通報したのですが、
自転車を確認した警察官から連絡があって、
「自転車に防犯登録も車台番号も見当たらないので、
盗難車かただ置かれているだけか捨てられたものか判断ができないからそのままにしておく」
と言われました。

私はそれでは納得がいかないので、拾得物として届けましょうかと言ったところ、
「自転車は拾得物として馴染まない」とのことでした。

この、「馴染まない」という部分の法的な根拠をご存知の方がおられたら教えてください。

A 回答 (6件)

ええ??


放置自転車は拾得物として何百件。何千件と処理されてますよ。
何処の県警なんでしょうかねぇ。

駅の駐輪場やバス停近くで置いてあるのであれば、遺失物と判断しにくいですが、それでも1週間以上放置されていれば拾得扱いしますけどねぇ。おかしな話です。

車体番号が見当たらないっていうのは削られたのかな?
だとしたら、盗難自転車の確率が高くて、この警察官が処理するのが面倒だったので、「そのままにしておく」と言ったのでしょう。

通常は、1週間以上放置してある。
車体番号、防犯登録番号の照会で持ち主が判明しない。
交番か警察署まで自分で届ける。
で、あれば自分が拾得者として拾得処理されます。

ただし、警察官に現場まで来てもらい、警察官が運んで行った場合は、「警察官の職務上拾得」になりますので拾得権利はなくなってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

どこの警察かは現時点では伏せておきます。
面子を潰すのが目的ではないですから・・・。

いくつかの大都市にある警察のホームページを見たところ、
遺失物の分類コードの中に自転車がありました。
それを指摘した上で自転車を拾得物として扱うか否かを尋ねてみたのですが、
担当の方は「一概には言えないが占有離脱物か否かで区別する」という以上の説明ができないようでした。
ケースバイケースは理屈の上では理解できましたが、肝心の占有離脱物かどうかを実際にどうやって判断するのかと聞いても
はっきり答えられないんです。机上の空論でしか自転車の扱いを考えていないようでした。

おかしいですよね。
鍵をかけてなくて防犯登録と車台番号が分からなくなっている自転車を、
全て「所有者の意思による放置」とみなしているんですから。

この点を指摘すると、「それは車台番号と防犯登録がないから調べられないから」といってました。
不思議なことに、自転車は車台番号と防犯登録が無くなったとたんに盗難届けが出ていたかどうかすら調べようがなくなるみたいです。
少なくとも、そこの警察では。
自転車には色・形・メーカー・品番と、他にも手がかりは残っているのにです。

警察の方も放置自転車の量が多いので現実的に難しいようなことを言ってましたが、
説明を聞けば聞くほど、適当に処理してきたから今の状態になってるのかなと思わなくもないです。

お礼日時:2009/04/10 13:20

#5の者です。



車体番号、防犯登録がなければ、色・型・メーカー・サイズで探すのは不可能です。
同じ物が春になれば、スーパーで何十台と売っていますから。
学校のシールとかでも貼っていたら探せるんですけどねぇ。

それよりも、その警察の対応は絶対おかしいです。
普通はそこまで言われたら「面倒な事になるな」と判断して
「分かりました。こちらで処理してよろしいですか?」
と言って持って行くけどなぁ~普通は。

個人の警察官がバカなのか、警察署が?県警が?ですね。

まぁ、放っておくか、納得いかないのであれば警察本部の監察官室長宛に文書で抗議するって方法もありますが、そこまでするのもどうかと思います。

余談ですが、遺失拾得物に関しては、警察署の会計課というところが最終処理します。この課の人は警察官じゃ無いんですよねぇ。
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この回答へのお礼

重ねて回答ありがとうございます。
そうです、回答を下さったのは会計課の方でした。
忙しいのに面倒なことを聞かれてさぞめんどくさかろうとは思いますが、
あの対応では普段の処理状況もかなりいい加減だろうと感じました。

昨今の激安自転車のようなありふれたものではなかったので、
その点をだいぶ主張したんですけどね・・・。
そんなに大量に出回ってるものじゃないから色とメーカーとでも調べてみてくれって。
持ち主は泣いてますよ、ほんとに。

警察に問い合わせてもあまり変わらない気がするので、
その自治体の知事にでも意見を送ってみます。
昨今の不況等の問題に比べるとだいぶ瑣末な問題なので、
相手にされるとは思いにくいですが。

お礼日時:2009/04/10 18:44

まず、自転車を遺失物法で取り扱うとすれば、落し物など「遺失物」をイメージするより、「他人の置き去った物」(占有権を放棄して放置したもの)として「準遺失物」で考えるべきです。



自転車を落とすというのは常識的にありえませんが、自転車を占有権を放棄して置き去るというのは十分に考えられます。(この前提を誤ると、法的にピントのはずれた議論になってしまいます)

これを前提に、遺失物法には、遺失物(準遺失物を含む)をどう取り扱うかということは決まっていても、遺失物かどうかはっきりしないものをどうやって取り扱うかは一切書かれておらず、結局警察の裁量になっているのが問題です。

単純な確率でいえば、自転車については、置き去られたもの(占有権が放棄されている)よりも、意図的に駐輪されている(占有権は放棄されていない)可能性が高いので、その点が、警察が自転車を遺失物として受け付けない理由になっているとは想像されます。

もっとも、個人的には、自転車の状態(置きっぱなしにされている場所や、期間や自転車そのものの状態)から、置き去られたものである可能性が十分に高いと判断できる場合もあると思います。

たとえば、路上に1か月以上放置されているような場合に、「長期間の意図的な駐輪である可能性が高く、置き去られた物とは認めない」とうのが、常識的な判断であるとはとても思えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ポイントは、占有権を放棄してると思しいか否かということでしょうか。
所有者が意図して放置している場合であれば落し物で扱うのは適当ではないでしょうが、、
元の所有者は占有を放棄した覚えは無い場合でも、
自ら占有権を放棄したものと同じ扱いになるのは、なんだかなぁ・・・。
車台番号と防犯登録がないと盗難車の照会もしないのはどうかと思います。

お礼日時:2009/04/09 19:25

質問者さんの意見は正しいのですが・・・


自治体へ放置自転車として回収を依頼した方が、現実的では?
防犯登録も車台番号もないなら、持ち主を捜すのは困難です。
自転車を拾得物として警察が管理していたら、すごい数になりますし。

ただ、自転車を「自転車は拾得物として馴染まない」というのは、
すこし曖昧なあつかいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

放置自転車の担当部署には連絡済です。
人の目に付きにくい場所で他にも数台放置自転車がありましたし、
そのまま放置では問題があると思いましたので。

ちなみに、その自転車はどうなるのか担当の方に聞いたら、
1週間警告の後回収して保管所で一定期間保管の後処分とのこと。
その後はリサイクル業者に渡るようでした。

盗まれた自転車を探す人にとっては、寒い現実だなと思います。

お礼日時:2009/04/06 19:57

No.1さんの指摘どおり常識で判断します。


法は(法律ではないですよ表現に注意)は罪刑法定主義に反しない限り法律(ここはあくまでも法律ですよ)に書かれていないことは社会常識や社会通念で判断する事を認めています。
本件の場合、警察が扱うのは拾得物又は犯罪等の証拠物(可能性が極めて高い場合も含む)の時だけであり、本件の様に放置、廃棄、又は犯罪等の証拠物か否か判然としない場合などは市町村に対応を委ねるべきですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
常識ですか。
私は、何に当てはめるべきかよりも何を目的にするかが大事だと思うのですが・・・

自転車は常識的に落したり忘れたりしないということが常識なのは分かりましたが、
盗難にせよ放置や廃棄にせよ、持ち主に戻す手段として拾得物扱いにすることは
社会常識や社会通念から外れた発想でしょうか?

お礼日時:2009/04/06 13:48

法的根拠というより、


常識的に、
「自転車が落ちていた(忘れた)なんて聞いたことがない」ということ

盗難・放置されていた自転車は、今までは盗難自転車か放置自転車のどちらかで、拾得物として扱うことは、あまりないので。


※特例として拾得物として、受け入れ、処分した例も
ある

http://yamazakijirou.cocolog-nifty.com/blog/2007 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに自転車を落とすとか考えにくいですが、
そのままにしておくというのは如何なものでしょうか。

盗難にせよ放置にせよ、
持ち主に戻りやすいようにするよう法律を活用するのが望ましいと、
私は考えています。
その意味では、ご提示頂いた特例は理想的だと思います。

法律を作ったのも運用するのは人間ですから、柔軟にやってほしいですね。

お礼日時:2009/04/06 13:06

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