
子供のいない老夫婦の夫の死後、相続もすませていないうちに、近所に住む親戚筋の人が、亡くなっている夫の預金や、認知症ですでに入所している妻の貯金を、何件かの金融機関から定期など解約し、その額は何千万にのぼることが判明しました。老夫婦のためにといいつつ、自分のために使い込んだと自白しました。私も県外に住む親族の一人です。その人に対しては裁判所を通し話し合っています。今回ご相談したいのは、ある金融機関では不信に思われ止めてもらったようですが、数件は言われるがまま、一金融機関で一千万ほどの金額を解約させていたようです。金融機関によって対応にばらつきがあっていいものかと、疑問が沸いています。こんな自体になる前にとめてもらっていたら・・・とも思います。多額の貯金をを本人以外に解約した金融機関に 過失責任は問えますか?もしできるのなら、どのような方法が一番いいのでしょうか?(警察に届ける、金融機関に聞いてみるなど)よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
金融機関は、十分に研究して法に触れないように献金等で手を打ってあると思います。
国民性で、親方日の丸の日本では、未だ、一国民の権利を守るようにはなっていません。
いい弁護士に巡り会うか、離れているので看過するのが妥当だと思います。
役所は、仕事を作らず、仕事を探す公務員は干されます。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6412021.html
国民のために頑張る公務員を応援する政党ができるといいですね。(私の願い!)
マスコミが注目すれば役所は動きますが。
No.2
- 回答日時:
親戚筋のひとが青年後見人や保佐人など代理権の立場であったとする
と、銀行に過失は問えないかもしれません。
或いは、夫婦がキャッシュカード、暗証番号を自分の意思で預けてい
た場合も同様です。
犯人(といえるかどうかわかりませんが)と犯行の事実関係を明らか
にしないと、銀行の過失責任には行けないと思います。
先ずは詐欺、横領、窃盗で告発して事件にしてもらうところから
スタートしたほうがいいのでは?
犯罪が立件できれば、その中で銀行の過失も整理できてくると思い
ます。
いずれにしても親戚筋が犯罪者にならない限り銀行に責任を問うこと
はできません。

No.1
- 回答日時:
債権の準占有者に対する弁済ですね。
判例がたくさん出ています。
判例検索システムで「債権の準占有者に対する弁済」と検索文字を入れて検索されれば、多くの裁判例がヒットします。
一般論ですが、銀行は、多くの顧客が店頭に来て預金の払い戻しを受けるわけですから、いちいち本人による真正な払い出しかどうか確認していられないという事情があります。よって、預金証書と印影を相当の注意を持って照合し支払いした以上は、有効な弁済となるとされます。つまり、正当な権利を持つはずの預金者は権利を失うわけです。
しかし、普通預金などの要求払預金に比べて、定期預金などは銀行の注意義務が重いとされますし、現に不審を抱いた銀行もあったということですから、実際に支払いしてしまった銀行の過失を問える可能性もあるかも知れません。
金額が金額ですし、警察に届けることはもちろんですが、弁護士に相談すべきかと思います。
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