A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「裁判」と「公判」は、法律的には全く異なる概念です。
「裁判」という言葉も多義的ですが、法律上は、「裁判所において下される一定の法律的判断」あるいは「裁判所が法律的判断を下すこと」の意味で使うのが普通です。つまり、具体的にいえば「判決」のことを意味します。では、なぜ「判決」といわずに「裁判」というのか。それは、「裁判所において下される一定の法律的判断」が「判決」に限られないからです。具体的には、「決定」や「命令」という形で行なわれる判断もあります。
これら、「判決」と「決定」「命令」の全部を含む上位概念が「裁判」です。いいかえれば、「裁判をする」のは裁判所の行為であって、原告・被告(両方をまとめて「当事者」という)は関与しないものです。
(「判決」と「決定」「命令」の違いについて説明するとややこしくなるので、ここでは省略します。「裁判」=「判決」と思っても構いません。)
これに対して、「公判」とは、刑事裁判手続において当事者(被告人(弁護人)と検察官)が主張・立証を行なう過程をいいます(厳密にいえば不正確ですが)。民事では「口頭弁論」といいます。
すなわち、「公判」というのは、「(刑事事件で)裁判をするために証拠を提出する手続」を指す言葉であり、裁判所も当事者も参加する手続です。
したがって、「裁判」と「公判」は、法律上は全く異なるレベルの概念だということができます。
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ただし、日常用語としての「裁判」は、「判決(や決定)が出るまでの一連の裁判手続」全体を指す言葉としても使われます。たとえば、「裁判をする」というと、「xxxxを訴えて損害賠償を取る」といった意味でも使われます。その意味では、「公判」<「裁判」といっても、必ずしも間違いという訳ではありません(が、それは日常用語の話であって、法律上は不正確です)。

No.2
- 回答日時:
大昔の法学部卒業生です。
確か、公判は刑事裁判にしか使わない言葉だったと思いますよ。
意味の広さとしては裁判(刑事、民事)>公判(刑事のみ)という事だと思います。
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