No.5ベストアンサー
- 回答日時:
基本認識はそれでよい。
補足すると、行政書士は、「権利義務にかんする書類作成」たとえば、契約書作成も仕事の一部。
厳密に分けると
協議離婚前提・・行政書士・離婚協議書
調停離婚前提・・司法書士・調停申立書
調停後訴訟・・・司法書士・訴状作成のみ
・・・裁判代理・弁護士
弁護士の位置づけ・・法律職の上位に位置づけられ、すべての職務をすることが可能
登録・入会すれば、税理士の仕事も理論上可能
但し、「税法」は試験科目でないため、知識があるかどうかは別。
No.4
- 回答日時:
離婚の相談(離婚調停)になるのでしたら
弁護士でしょう
簡易裁判所で済む金額の民事裁判でしたら
簡裁事務代理の資格所持者の司法書士でも可能ですが
No.3
- 回答日時:
>「司法」(「行政」)・・・司法書士(行政書士)のお仕事って、ことですか?
違います。
三権分立と云うのは、権限をそれぞれ独立させて行うと云うことだけです。
言い換えれば、他の権限には介入できないと云うことです。
司法書士や行政書士の仕事は、それぞれ法定されています。
「離婚の相談」は、どちらでもいいし、どちらも適切ではないです。
「相談」ならば、「法テラス」が適当でしよう。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/16 11:55
ご回答ありがとうございます。
でも、すみません。よく分からないです。
司法書士⇒裁判所、法務局、検察庁に提出する書類申請代行を行うと思いますが、それは「司法」に当たる機関で、
行政書士⇒「行政」に当たる機関に書類申請代行を行うって思ってますが、間違いですか???
No.2
- 回答日時:
ちなみに、離婚の相談はどちらになりますか?
の質問に関して回答させて頂きます。
離婚の相談は行政書士です。
そして、今後離婚相談をされることを前提にさせていただきますね。
知り合いの行政書士の話すところによると…
「行政書士は、依頼主に法に関するアドバイスはできるが、弁護士の様に代理人はできない。」
ですから、greensukisukiさんが離婚調停するというのなら、行政書士でもOKかと思います。しかし、調停が長引いたり、相手が弁護士をつけたし自分も!というのなら弁護士になりますし、
といったところでしょうか。
No.1
- 回答日時:
そうですね
司法書士・・・不動産や法人の登記など、
裁判所・法務局に出す書類の作成・申請代行
行政書士・・・他の士業の独占業務でない
全ての官公庁に出す書類の作成・申請代行
ですから、おおむね、そうです
離婚ですと、
慰謝料請求のための内容証明郵便、離婚協議書、合意書等
など離婚問題に強い行政書士さんも、いますが、
調停、離婚裁判など、家庭裁判所に行く書類は
司法書士さんの出番です。
※裁判で代理人で出れるのは
弁護士さんだけです
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