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こんにちは。

三権分立で「司法」・「立法」・「行政」って3つに分かれていると思いますが、

「司法」に関する書類の申請代行が司法書士のお仕事で、
「行政」に関する書類の申請代行が行政書士のお仕事って、

ことですか?

(ちなみに、離婚の相談はどちらになりますか?)

A 回答 (6件)

基本認識はそれでよい。


補足すると、行政書士は、「権利義務にかんする書類作成」たとえば、契約書作成も仕事の一部。

厳密に分けると
協議離婚前提・・行政書士・離婚協議書

調停離婚前提・・司法書士・調停申立書

調停後訴訟・・・司法書士・訴状作成のみ
     ・・・裁判代理・弁護士

弁護士の位置づけ・・法律職の上位に位置づけられ、すべての職務をすることが可能
登録・入会すれば、税理士の仕事も理論上可能
但し、「税法」は試験科目でないため、知識があるかどうかは別。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どんな形で離婚を進めるかによって、違ってくるんですね。
よく分かりました。

お礼日時:2009/04/19 17:56

>行政書士⇒「行政」に当たる機関に書類申請代行を行うって思ってますが、間違いですか???



間違いではないです。
私の云う「間違い」とは、三権分立の趣旨と「~書士」とは、「違う」と云うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しっかり覚えておきます。

お礼日時:2009/04/19 17:53

離婚の相談(離婚調停)になるのでしたら


弁護士でしょう
簡易裁判所で済む金額の民事裁判でしたら
簡裁事務代理の資格所持者の司法書士でも可能ですが
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2009/04/19 17:57

>「司法」(「行政」)・・・司法書士(行政書士)のお仕事って、ことですか?



違います。
三権分立と云うのは、権限をそれぞれ独立させて行うと云うことだけです。
言い換えれば、他の権限には介入できないと云うことです。
司法書士や行政書士の仕事は、それぞれ法定されています。
「離婚の相談」は、どちらでもいいし、どちらも適切ではないです。
「相談」ならば、「法テラス」が適当でしよう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

でも、すみません。よく分からないです。

司法書士⇒裁判所、法務局、検察庁に提出する書類申請代行を行うと思いますが、それは「司法」に当たる機関で、

行政書士⇒「行政」に当たる機関に書類申請代行を行うって思ってますが、間違いですか???

お礼日時:2009/04/16 11:55

ちなみに、離婚の相談はどちらになりますか?


の質問に関して回答させて頂きます。

離婚の相談は行政書士です。
そして、今後離婚相談をされることを前提にさせていただきますね。
知り合いの行政書士の話すところによると…
「行政書士は、依頼主に法に関するアドバイスはできるが、弁護士の様に代理人はできない。」
ですから、greensukisukiさんが離婚調停するというのなら、行政書士でもOKかと思います。しかし、調停が長引いたり、相手が弁護士をつけたし自分も!というのなら弁護士になりますし、
といったところでしょうか。
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この回答へのお礼

そういうことなんですね。
勉強になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2009/04/16 11:46

そうですね


司法書士・・・不動産や法人の登記など、
裁判所・法務局に出す書類の作成・申請代行

行政書士・・・他の士業の独占業務でない
全ての官公庁に出す書類の作成・申請代行

ですから、おおむね、そうです

離婚ですと、
慰謝料請求のための内容証明郵便、離婚協議書、合意書等
など離婚問題に強い行政書士さんも、いますが、
調停、離婚裁判など、家庭裁判所に行く書類は
司法書士さんの出番です。
※裁判で代理人で出れるのは
弁護士さんだけです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おおむね大丈夫なんですね。
ところで、弁護士の仕事は「司法」「行政」どちらかに当てはまりますか?

お礼日時:2009/04/16 11:45

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