A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
だから、タックスアンサーに配偶者控除も配偶者特別控除も、
【パートに限る】
なんてことは書いてないでしょう。
No.1
- 回答日時:
何の話でしょうか。
(1) 税法
(2) あなたが会社員等だとして社保
(3) あなたが会社員等だとして給与 (家族手当)
それぞれ別物で要件も異なり、相互に連動するものではありません。
(1) 税法
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>扶養家族の範囲以内になりそうとの事でしたが…
俗に言う「103万円」と混同していませんか。
あくまでも「所得」で 38万または 76万ですよ。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
(2) あなたが会社員等だとして社保
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。
(3) あなたが会社員等だとして給与 (家族手当)
社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。
会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
mukaiyamaさん早速の回答有難うございます。
漠然とした質問ですみません。
私はサラリーマンで配偶者控除に対してです。妻は個人事業主でも配偶者控除を受けられるのかと言う事を気にしているみたいです。
回答から考えると、配偶者控除はあくまでも所得で決まるもので、それがパートとか個人事業主かは関係ないという考えで良いのでしょうか?
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