No.1ベストアンサー
- 回答日時:
日にちが過ぎると任意継続出来なくなるので、とりあえずは任意継続にしておくのが良いのでしょう。
任意継続は月初めにお金を払わなければ直ぐに止められます。No.2
- 回答日時:
>夫の扶養に入ろうとしたら…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>夫の会社から「年収103万円を超えそうなので入れません…
103万円という数字は 1.税法の話ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>来週から派遣で働きます…
だから、1. 税法の話である限り、1年が終わってから判断するということ。
>現時点では年収103万円に届いていません。前の会社の任意継続のほうが…
味噌もくそも一緒にしてはいけません。
2. 社保の話なら、103万などという数字は関係ありません。
130万円で、去年から一部の大企業では 106万円に引き下げられています。
しかもこれはこれまでの実績給与ではなく、任意の時点が向こう1年間の収入見込みを問うているのです。
来週から派遣で働くのなら、それが 1年換算で 130万 (106万) 以上になるのかどうかということです。
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。
夫の会社が言うとおりにしておいてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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