ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

こんにちは。
ど素人の的を得ないご質問をお許し下さい。
ただいまとある公益法人の経理見習いとして働いているのですが、
控除対象外消費税についてと法人税について疑問がありご質問
させていただきました。
控除対象外消費税について固定資産を購入した20万円以上の仮払い
消費税が発生した際に5年に渡り償却するのは理解出来るのですが
例えば 1000万円の資産に対して消費税が50万円の場合
1年目は 50万円×1/5×1/2=5万円を当期費用にして
2年目は 50万円×1/5=10万円
3年目、4年目も 50万円×1/5=10万円
と償却して最終の5年目は残りの15万円を償却してもいいのでしょうか?
訳の分からないご質問をしてしまい申し訳ございません。
消費税の本を読んでみても今一理解が出来ずに、、、。
会計マスターの方お助けお願い致します。

A 回答 (1件)

6年目に残額の5万円を償却です。



消費税の損金(経費)算入限度額の厳密な公式は

対象となる消費税額×その事業年度の月数/5×12
(ただし、初年度はさらにその1/2)

この公式で求めると6年目も10万円になってしまいますが、あくまで『限度額』なので、限度の範囲内で残額5万円を償却ということです。

逆に5年目で15万円を償却しようとしても限度額が10万円なので5万円が否認されてしまうことになります。

自分もここを学習したとき5年償却っていってるのに、絶対5年で償却できないじゃん……と非常に疑問に思いました。
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この回答へのお礼

zawazawata様
ご丁寧にお教えいただきありがとうございました。
ネットを見ても参考書を見ても私には??だったのですが、こんな私にもとても良く理解する事が出来ました。 ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/22 22:24

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