皆様、おはようございます。
法人なのですが、昨年度まで事務所として使用していた建物を、今年から倉庫として使用開始しました。これにより、耐用年数が短くなるので、償却率が大きくなり、結果として当期の減価償却費が大きくなります。定額法です。
当期からは倉庫用の償却率を用いて計算をすれば良いと思うのです。しかし、昨年までは事務所用建物として計算をしていたので、償却率が異なり、償却額に差が出ます。その過年度の差額をどのようにしたら良いかを伺いたいのです。そのままにしておくと、残存価額まで償却しきれないと思うのですが・・・。
また、仮に償却不足額とした場合に、法人税法上、損金に入れられるのでしょうか。
少々、混乱しておりますので、乱筆乱文をお許し下さい。それでは、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税理士試験目指して、法人税を勉強中。
かつ、ずいぶん昔ですが、倉庫から事務所への転用を経験したことがあります。
当期中に、建物の用途を変更したのですね?
法人税法上では、転用資産(用途変更)の償却限度額は、
1 原則
(イ)期首から転用時まで:転用前の用途の耐用年数で計算する。
(ロ)転用時から期末まで:転用後の用途の耐用年数で計算する。
(注)月の途中で転用し1月未満の端数がある場合には、日数の多い方を切上げ、少ない方を切り捨て、合わせて12ヶ月になるように調整します。
2 特例(基本通達7-4-2)
転用資産の全部について期首から転用後の用途の耐用年数で計算する。
相談の内容だと、特例を選択した方が、当期の損金算入額が大きくなり、当期の所得が小さくなって、税額が少なくなり、一般には有利になります。
事業年度終了の時において、会社が償却費として損金経理した金額のうち、法人税法の償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入されます。
だから、期中であれば、過年度修正は生じないですよ。
詳しくは、税務署や税理士さんに聞いてください。
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