【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

固定資産税にかかる質問です。

自宅隣接地を購入しました。
現在、所有している土地は2筆(それぞれ150m2)で、それぞれの土地に住宅が建っています。
この2筆の土地は住宅ローンの抵当権に設定されています。
固定資産税上は宅地の「住宅用地」として設定されています。

一方、隣接する土地(約100m2)についてはローンなしで購入をしました。
駐車場(カーポートつき)として利用しています。
固定資産税上は「非住宅用地」として設定されています。

非住宅用地は住宅用地に比べて、固定資産の税率はかなり高いものですので、
節税対策として、以下のようなことが可能かどうか、お伺いします。
(1)合筆することで住宅用地とすることはできないだろうか?
(2)現在、住宅地と駐車場の境界は柵があるため、行き来ができないので、行き来できるように扉を設けることで一体利用すれば、住宅用地として変更可能か?

よろしく、ご教示願います。

A 回答 (1件)

1より


2のが重要です。
利用形態により
住宅用地の判定が行われます。
ただし、延床面積の10倍までです。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
まずは、市町村の資産税担当課
へ相談しましょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報