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昔よく、米屋とかたばこ屋は店を出す場合他店と何メーター以上距離をとらなければ行けないと聞いたのですが、今でもそのような法律はあるのでしょうか?
また昔、どのような業種がその法律に当てはまっていたのでしょうか?
なんとなく、突然気になり質問させていただきました。
ご存知の方がいればよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「適正配置規制」のことでしょうか。


過去の判例では、「公衆浴場配置の距離制限」(最判平元・1・20)※と、「小売市場開設の距離制限」(最大判昭47・11・22)の争点に「合憲」の判決がでています。※「最」は最高裁判決、「大」は大法廷、以降は判決年月日

公衆浴場の場合は、「国民の保健福祉を維持するために、公衆浴場業者の廃業や転業を防止し、健全で安定した経営を行えるように」、小売市場の場合は、小売市場とは1つの建物に10以上の小さな小売商が入っていて、生鮮品(野菜や魚介類)等の政令で定める物品などを販売している市場(早い話がスーパーですね)を指しますが、過当競争による共倒れから保護する、という目的です。
この二つの職業についての「適正配置規制」についての法律というものはありませんが、判例がそのまま適用されます。この他の職業については、憲法22条1「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」ということで「公共の福祉に反しない」ならば自由、ということになります。
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すみません。

補足いたします。

「酒類販売業者」も酒税法9条1により、規制を受けるようです。
(理由としては、「酒類販売業者の確実な経営を通じて、酒税収入の保全を図ることにある=最判平4・12・15」)
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米の販売に関しての距離規制はありませんが、たばこに関しては規制があります。



たばこ小売業は、昭和60年4月1日に「たばこ専売制度」が廃止されたことに伴い「当分の間」は許可制とされています。
昭和63年の臨時行政改革推進審議会の「公的規制の緩和等に関する答申」以降、順次規制緩和されていますが、現在でも以下の規則が適用されています。
1,平成10年3月17日付でたばこ事業法施行規則及び大蔵大臣告示(小売販売業等の許可基準の見直し)、
2,平成10年6月1日付で取扱要領・事務処理規程の一部改正(平成10年7月1日以降の申請に適用)
主要な内容
距離基準、取扱高基準、営業所の移転範囲、出張販売先、

>また昔、どのような業種がその法律に当てはまっていたのでしょうか?
米屋は「食管法」、たばこ屋は「たばこ専売法」および「製造たばこ定価法」
これ以外にも、塩(現在は規制なし)、酒(現在も一部規制あり)、アルコール(現在も一部規制あり)、樟脳・樟脳油(現在は規制なし)、 医薬品(現在も一部規制あり)などがありました。
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