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9階建てRC造の建物の1階2階部分の一部分(床面積の合計は約200平米)を1つの店舗にしたいというプランがありまして、1階と2階とを階段で繋げたいと考えてます。
このような場合、ショップ内に新設する階段は竪穴区画の対象となるのでしょうか?
建物自体は1フロアが350平米ほどのビルで、エレベーターと避難階段は店舗を計画しているエリア外に設置されております。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

既に回答が出ていますが参考まで


以前同様のプランでの判断例として、
令112条9項1号の緩和規定は、
あくまでも独立した吹き抜け、階段室、等々に適用されるもので
今回計画の1-2階階段が店舗と一体化された場合は、階段部分を区画する必要があるのではと思います。
その際の区画の方法が問題になりますが、令112条9項1号緩和を受ける場合は、その部分を竪穴区画とはみなさないので、防火設備等々は不要と思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/04/23 09:07

共同住宅と物販店舗が異種用途区画されている前提で、


ショップ内での1-2階フロアのみの吹き抜け部分では、
竪穴区画は不要だと思います。(「竪」ですよw)

根拠は施行令の112条第9項
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
第1号
避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分

協議は欠かせませんので審査担当にご確認ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
天高があまりないもので、非常に悩んでおりました。

この施行令を根拠に調整をして行きたいと思います。

お礼日時:2009/04/22 09:36

店舗以外の部分が異種用途となる場合は、用途区画が必要です。

1階部分が避難階であれば(一般的にはそうですが)内装及び下地を不燃材でつくれば、竪穴区画は緩和されます。令112条9項一

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
用途区画とは、具体的にどのような形でなされるのでしょうか?
ちなみに現状では、隣のテナントとの境界は、天井のスラブまでブロックで区画されております。

今回の質問に関しては、内装を不燃下地とすれば、垂れ壁の設置等は不要という事ですね?

補足日時:2009/04/22 08:59
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回答ではありませんが縦穴区画が正解です。

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この回答へのお礼

そうだったんですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/22 09:08

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