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A賃貸人と賃貸借契約を締結しましたが、Aの債務不履行により住むことなく解除しました。
また、B保証会社と保証委託契約を結んでいましたが、解除したのだから家賃を払わなかったところ、B保証会社からスキンヘッド(!)の人の厳しい取立てがきています。

そこで、(1)A賃貸人に対しては不当利得返還請求(まだ契約金を返してもらっていない)および損害賠償(トランクルーム等の出費を余儀なくされた)を求める訴訟を提起して、(2)Bに対しては債務不存在確認訴訟および精神的損害に対する慰謝料請求しようと思っています。

お金はないけど時間は比較的あるので勉強しながら自分で訴訟を起そうとおもっています。いろんな弁護士に何回か相談済みで、訴えれば勝てるといわれています。

(1)(2)は別々に訴状を作成して提起する必要があると思っています(訴状をどの単位で書くのかがよくわかりません。一緒にしてしまってもいいのでしょうか。)。また、別にするとして(1)が(2)の前提になっているので通常共同訴訟(あってますでしょうか?)として訴訟追行できるとおもっています。

それで実際の手続きなのですが、裁判所に二通訴状を持っていって一緒にやってもらいたいといえばいいだけでしょうか?それともその旨の書面が別に必要なのでしょうか?実際の手続き的なところがあまり調べてものってなくてよくわかりません。

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

No.2さんの書いている通りの請求の趣旨でいけると思います。


おっしゃるとおり、通常の共同訴訟。
訴状を2通に分ける必要がなく、1通でいけるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分でももう少し勉強してみます。

要件事実とかがんばって考えているのですが、ちょっと難しく考えすぎているのかもしれません…

お礼日時:2009/04/23 00:14

1被告Aは、原告に対し、金○円を支払え。


2原告と被告Bの間には、・・・・契約にもとずく金○円の支払い債務が存在しないことを確認する。
3被告Bは、原告に対し、金○円を支払え。
4訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決を求める。

この回答への補足

ありがとうございます。

なんかできそうな気がしてきました。もう少し、民訴の本を読んで、判例のDBで同じような事案を探してまねてみようと思っています。

補足日時:2009/04/23 00:09
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訴えることはいくらでもできますが


勝訴する可能性は少ないですすね

契約書に不備が無い限りまず勝てません


A賃貸人と賃貸借契約を締結
まあ、契約内容が不明なので・・・・
詳しく契約内容書いて下さいですが


契約にしたがい・・・ます
通常は契約解除は一ヶ月前になっていることが多い
したがって契約解除しても
最低一ヶ月分の家賃及び契約金は帰ってきませんね

また、契約金は契約したんだから支払い義務がありますから
不当利益には成りません

たぶん一ヶ月分の家賃がB保証会社から家主に支払われてますので

債権はB保証会社に移転してます

契約解除は一ヶ月前などでしたら
現状、どこも法律違反してませんけどね

まあ、弁護士も弁護士だね・・・
最近弁護士が多くなっかたら案件を取るためにここまでする弁護士もいてますので・・・・

質の悪い弁護士に嵌められないようにね

訴状の書き方は・・大きな本屋に行けば本がありますから
買って読んで下さい

ここは弁護士事務所ではありません
不明な入らば・・裁判所に聞く
代書ならば行政書士に頼む
などして下さい

この回答への補足

回答ありがとうございます。

契約が成立していても、債務不履行で契約解除。そうすると、契約上の原因なく賃貸人は利得を得ていることになるので不当利得になります。と考えます。また、もともと保証会社に家賃を払うことになっていたので、債権自体はもとから家主ではなくて保証会社にあります。と考えます。
一ヶ月前に通知しないといけないというのは、解約の話であって、債務不履行による解除とは次元の違う別の話ではないでしょうか。

訴状の書き方自体はわかるのですが、入門的な本か、教科書的な本しかなくて、その間の本がほしいなと思ってちょっと困っています。国民の司法参加とか言いながらなかなか敷居が高いです…

補足日時:2009/04/23 00:05
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