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- 回答日時:
産前産後休暇の取り方について質問させていただきます。
>産前産後休暇は出産前6週間、産後8週間と聞いていますが、例えば産前休暇を2週間とした場合、産後休暇は12週間取得することが法律上可能でしょうか?
不可能です。産前と産後の休暇は別物と考えたらよろしいでしょう。
労働基準法で定められています。
産後8週間以降は、育児休暇と定義されています。
産前休暇は、妊婦の権利であって、事業主の義務ではありません。
(妊婦が要らないといえば、勤務しても良い)
一方、産後休暇は、妊婦の希望と医師の許可があれば6週間に短縮することは可能ですが、そうでなければ、事業主が取らせなければならない義務です。
>法律で決められていなければ、事業所との話し合いで決められるものですか?
産後8週間以降は、育児休暇になると思います。
育児休暇は子の養育者の権利かつ、事業主の義務なので、出産後1年まで取れるはずです。(ただし、期間労働者は除外されます)
>また、6月14日(日曜日)が予定日で、6月10日から産前休暇を取得した場合、この5日間も一週間とカウントするのですか?
それは5日間です。
参考URL:http://www.roudou.net/ki_sanikukaigo.htm
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