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教えて下さい
法人で代表取締役の変更手続きを法務局に申請している状態で、商業登記があがらない状況です。
この場合、契約は新しい代表取締役とすべきなのでしょうか?またその時の代表者の確認方法はどうしたらよういのですか?(謄本があがらないため)

A 回答 (1件)

変更日が新代表者へ変わった日です。


登記は第三者対抗要件。つまり新代表が代表で無いと異議を申立てることが出来ないようにするための要件でしかありません。、
したがって、登記中でも変更した正当な新代表で契約することが必要です。
法務局受付後の申請中は対抗要件が無いだけです。
ただ、借入や不動産購入となると登記が出来るまで待たされるかも知れません。
新代表として登記されるか未確定では、
別人が代表と名乗っても分からないからです。
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