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私は再婚ですが、事情があり二度目の離婚をすることになりました。
一度目の離婚後、前の夫の姓で新しい戸籍を作りました。
仕事の関係上前の夫の姓で通してきたので、今回の離婚後またその姓に戻りたいと思います。
今回の離婚で新しい戸籍を作り、旧姓でも今の夫の姓でもない、再婚前の姓(前の夫の姓)に戻ることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

離婚による復氏は、「婚姻前の氏」ですので、何もしなければご希望通りになります。


逆に言うと、質問者さんは、実父母の性に戻すことができないのです。

(離婚による復氏等)
第七百六十七条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
心配することはなかったのですね。
よくわかりました。

お礼日時:2009/04/24 12:49

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