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10年前に離婚しました。
その際、自分の本籍だけ実家に戻しました。
ですので、子供と本籍が違います。

離婚してから子供二人と一緒に暮らしています。

これに関して何か問題等ありましたら教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

離婚後、元夫が再婚するような場合、「俺の戸籍に子供が残ったままだ。

何とかしろ!」ということはあるかもしれません。そのときは3の手続をしてください。
<離婚と氏の説明>
1離婚した場合でも子供の氏や戸籍は変わりません。婚姻の際に氏を変更した者が親権者になった場合も、変更はなく、従前の父母の婚姻時の戸籍に残ります。
2離婚後、婚姻前の氏に復氏しない場合、母と元夫+子は同姓ですが、戸籍法上は別個の氏の扱い(=田中真紀子と田中美佐子はどちらも田中姓ですが別個の田中さん)です。
3婚姻の際に氏を変更した者が、離婚後、子供を自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可を受けてから、市区町村役場に入籍届を提出します。
〔子の氏の変更許可申立手続き〕
  子供が「15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は親権者」が、「子供の住所地の家庭裁判所」に
  「1子の氏の変更許可申立書 2申立人・父・母の戸籍謄本各1通 3印鑑」を持参し手続します。
〔入籍届の手続〕
  子供が「15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は親権者」が、「入籍する人の本籍地又は現住所の市区町村役場」に「1入籍届 2子の氏変更許可の審判書の謄本 3印鑑 4本籍のない住所地で届け出るときは、現在の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本各1通」を持参し手続します。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
元夫が再婚する場合・・・は考えていませんでした。
養育費を払いながら再婚は苦しいと言っていましたので、子供が成人するまでは出来ないと言っていましたが、もし予定外のことがありましたら参考にさせていただきます。

詳しく書いてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/18 12:45

なんら問題ありません。


下記のサイトを参考にして下さい。

参考URL:http://www.johos.com/omoshiro/bucknum/20000421A. …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
問題ないのですね。
安心しました。

お礼日時:2004/06/17 14:55

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