No.3ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故で健康保険を使う場合は、保険者に「第三者行為による傷病届」というのを出さないと行けません。
その書類には加害者側の署名・捺印も必要になるので、相手保険会社に相談すると良いでしょう。
保険者は届け出が出されたものに対しては、支払いした7割を加害者側に求償しますので、保険者が7割を負担するわけではありません。
健康保険を使う最大のメリットは治療費の圧縮です。
治療費を圧縮することにより、自賠責の枠を有効に使うのがご質問者のメリットです。
デメリットは病院が嫌がるということぐらいです。
病院は治療費が自由診療より安くなるので、健康保険は使えませんという嘘を平気でいいます。
No.10
- 回答日時:
まず、交通事故で
「健康保険は使用出来ます。」
これを出来ないと言う人は、病院の関係者か、健康保険の仕組みを知らない人となります。
健康保険を使用して、被害者側がデメリットを受けるというのが、超高度医療が必要な大きな怪我以外にはありません。
健康保険を使わない場合のデメリットは、全てが自賠責保険内で収まる場合、結構有利に設定されている慰謝料などの支払基準が、これを越える事にって自賠責より渋い任意保険基準になってしまう事です。
3ヶ月も掛かっていれば自賠責の枠は越えてしまう可能性があります。
今さらの話しになる可能性もあります。
途中から健康保険に切り替えるといっても、遡って健康保険の請求にする義務は病院にはありませんので、申し出を受けてからの分のみが健康保険の適用になります。
(病院は、健康保険を使用しないと、同じ治療で健康保険の2~3倍の治療費を請求するのです。)
後から遡って健康保険に摺ると病院が損をしますので無理なのです。
ただ3ヶ月経ったとなると、保険会社も、「もう治療はいいでしょう!」と言って治療費の不払いを始めてきます。
こうなってから、健康保険に切り替えますといっても、うちは認めない!
第三者行為傷害申請書を書いてくれと言っても、「そんな物いまさら書けるか!」となる事も多いです。
まぁ、それに関しては、警察の事故証明書と加害者の住所氏名を貴方がメモとして添付して出せば、特に問題にはなりませんけどね。
行動に関してかなり遅すぎです。
No.9
- 回答日時:
No.5です。
>健康保険を使った場合、のメリットとデメリットは本当のところどうなんでしょうか?短い期間の治療なら必要ないのでしょうか?
・使用する事のデメリットは被害者本人にはありません。
※治療費の3割負担の部分も請求先を相手保険会社にしてもらっておけば窓口での支払いの負担もありません。
デメリットがあるのは、病院です。
健康保険を使用しない「自由診療」と違って、治療費が「安く」なり「儲からない」為。
・総治療費や通院慰謝料など自賠責枠(120万円)以内に収まるのであれば使用しなくても良いでしょう。
※治療が長期化、またははっきりしない場合は早い段階で健康保険で対応しておくのが良いと思います。
No.8
- 回答日時:
#3です。
国保の場合届け出例を添付します。
http://www.city.dazaifu.fukuoka.jp/mpsdata/web/2 …
社会保険の場合も書式はほぼ同様です。
独自の健保組合の場合は若干違うと思われます。
国の機関に届け出する用紙があるのですから、「交通事故で健保は使えない」というのは明らかに間違いです。
それと書式の中に相手方が記入する誓約書がありますので、基本的には相手方の署名・捺印が必要です。
もちろん相手方が拒否すれば署名・捺印はもらえないので、なくても提出は可能です。
ご質問者は過失がないという立場ですから、相手方の保険会社に手続きを依頼すれば喜んで代行してくれると思います。
No.7
- 回答日時:
「第三者行為・・・」書類は国保なら市役所保健課
社会保険なら社会保険事務所 独自に健保組合があるならそちらでも入手可能 定型用紙があります。
相手保険屋が一括払い対応してるようですので、相談されてみても良いでしょう。
No.6
- 回答日時:
交通事故には健保は使えないと誤解している人が多いですが
そんなことはありません。
また健保を使うと、健保機関(市町村、健保協会、健保組合)
が損をすると誤解している人も多いですね。
健保が7割負担しても、その分は加害者側
(加害者または保険会社等)へ後日返還請求をしますので、
健保機関が損をするのではなく、一時的に立て替えるだけ
なのです。
そのために、健保機関に対して「第三者行為による傷病届」を
提出し、その書類に後日健保機関が返還請求をする相手の氏名
(保険会社や加害者名等)を記載するのです。
この届には相手加害者の印鑑なんかも不要です。
ただ貴方が事実だけを記載すればよいのです。
健保を使うのは被害者にメリットはあってもデメリットは
一切ありません。
被害者に有利な計算がされる自賠責の枠が自由診療にすると
先食いされてしまい、自賠責の枠が減少し被害者に不利と
なる場合があります。
医者は自由診療で儲けるために交通事故のは健保は使えない
と勝手に云うだけです。
第一、健保の適用の可否を決定するのは医者ではありません。
それを決めるのは支払い側の健保機関です。
何故もらう方の医者が勝手にそんなこと決めるのですか?
貴方は保険会社に特に健保の使用を報告する必要はありません。
あとは健保使用を拒否する病院をいかに論破するかです。
公的病院(市民病院など)なら絶対に拒否はしません。
市民病院なら健保は使えるのに、何故ここでは使えないのかと
主張してください。
支払い側の健保機関が使えると云っているのに、何故使えない
のかと追及してください。
回答ありがとうございます。もうひとつ聞きたいのですが、「第三者による傷病届」という用紙はどこにもらいにいけばいいのですか?文章でみると、自分の健康保険の健保組合にあるような感じに受け取れますがどうなんでしょうか?
No.5
- 回答日時:
・事故のお見舞い申し上げます。
健康保険は途中からでも使えますし(ある程度の期間は遡って健康保険扱いにする事も可能)、
被害者だけでなく相手保険会社としてもメリットがあるので「相手保険会社」にその旨伝えれば良いと思います。
治療期間がどの位になるにせよ、健康保険を使用しておくのが無難です。
回答ありがとうございます。その他4件ほど回答いただいたのですが、意見が両極端なので、どっちにしようか迷っています。
健康保険を使った場合、のメリットとデメリットは本当のところどうなんでしょうか?短い期間の治療なら必要ないのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
通院で済み一定期間治療すれば治るという見通しあるなら一応考慮の対象です。
保険が治療費に消えると自賠責に請求する「休業補償」「慰謝料」取れなくなる。さっさと補償分取って置く。
同じ怪我で同じ治療しても保険制度により患者側(と保険会社)が払う額に差が出る。
自賠責は自由診療のときと同じ診療報酬得られる(点数に応じて報酬(病院医師の収入と思えばいい))
そこで濃厚治療になりやすいが健康保険は少しだけチェックしているから歯止めがかかる。
加害者がいるというと保険証使うときも交通事故加算するから病院的に減収というわけでもない(事故隠して治療受けるのはまずいが同じ怪我同じ治療でも払う額は健康保険が安い)
健康保険組合が自賠責(損保)に請求するかどうかは彼ら間のやり取りで質問者(けがした人)には関係ない。質問者が自賠責から「休業補償」「慰謝料」取れるなら健保が損保に請求しようとしまいとどっちでもいい。
下手すると損保(自賠責)から取れない。加害運転手がお金持ちならまだいいが裁判で請求するには持ち出し費用かかりすぎる。
ひき逃げされ犯人わからないとき考えれば加害者がいるから健康保険使えないってことはない(当たり前!)
本来、相手が任意保険かけていれば怪我した側が心配することは何もないはずだが、
営業車多数抱える会社なら死亡時の任意保険だけかけて、けがの事故は「交渉担当置いて値切る」のが安い(総費用)という現実がある。下品な全国紙の家庭欄記事があおる(これで経費節約、中小企業自営業の皆さんってわけです)
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
事故で被害者と加害者がいて、質問者さんのおっしゃるとおり100:0の過失責任だとしたら、治療費などは全て加害者が負担すべきものです。健康保険は使えないし、使ってはいけません。
ざっくり言うと、健康保険というのはあなたが病気や怪我をした場合に備えてかけている「保険」で、原則として治療に係る費用の3割を本人が負担し、7割を国が負担してくれるものです。ですが、今回のような事故の場合、加害者が100%の責任があるのだから、加害者が100%費用負担も負うべきであって、国に7割もの負担を負わせることができるはずがないということは理解できますよね。
費用のことがご心配なら、相手の保険会社に相談されると良いと思います。
No.1
- 回答日時:
通常自動車事故の場合は(質問者様の場合は)相手が補償してくれますので健康保険は使えないはずです。
また費用がかかる場合は定期的に仮払いなどを相手の保険会社に要求することをお勧めします。
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