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身内が交通事故で頭部の障害により意識不明となったため、代理で傷害分の被害者請求をしています。半年を経過し症状固定の診断書作成をお願いし、後遺障害の請求準備をしているのですが、最近体力が低下しており、肺炎などを併発するとそのまま死亡することもあると聞きました。この場合、直接の死亡の原因は肺炎ということになるのでしょうが、もともとは交通事故で意識障害になり体力低下したわけですから保険金の支払はあると思っていますが、あれこれ考えているうちに不安になってきました。
後遺障害分が支払われるのか、死亡として支払われるのか、どちらにも該当しないということで支払がないのか?
と不安でなりません。どなたか詳しい方がいましたら教えてください。お願い致します。

A 回答 (1件)

 大変な状況ですね,心よりお見舞申し上げます。

事故状況と被害者請求をしている状況が解りませんが、恐らく被害者の方にかなりの過失があると言うことでしょうか。事故が原因で死亡した場合の損害金の計算方法ですが、亡くなるまでの治療期間は死亡に至るまでの傷害として扱い死亡後は死亡事故として扱います。重過失がありますと自賠責保険でも減額が有ります。大変な問題ですので自賠責保険を査定する損害保険料率算出機構に地区の調査事務所があります、そこに相談室(窓口の損害保険会社ではなく、調査事務所は各地区に必ず有りますので其処で相談して下さい。)がありますので相談すれば適切な回答が得られるはずです。

参考URL:http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手自動車運転手(当方は自転車)の任意保険担当者が過失割合からみて動かないということで、やむなく被害者請求しております。傷害分は減額なく支払があったので、お話しからしてたぶん大丈夫ということなのでしょうか。
早速GW明けにでも相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/03 21:06

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