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私は現在生活保護を受給してますが、3月と4月だけ日雇いバイトをしてしまい通帳に履歴が残ってしまいました。申告はしていません。もうバイトはしていないのですが、取引履歴を見られるとしたらどれぐらいまでさかのぼって取引履歴は見られるのですか?現在からさかのぼって1年分とか、受給開始時期から見られるとか。ちなみに生活保護受給してからまだ1年と4ヵ月です。

A 回答 (3件)

4月分は、今から収入申告しても間に合います。


3月分の正直に申告すれば、収入認定だけで済ませてくれる可能性は
あるでしょう。
明日、朝一番にCWに連絡しましょう。

預金履歴は銀行が可能な限り遡って調べることは可能です、最低でも
5年間は可能でしょう。
銀行に照会しなくても、あなたに預金通帳を命令することも福祉事務
所は可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。ところで福祉事務所ではどういう時に残高履歴をチェックするのですか?

お礼日時:2009/04/29 22:43

横から失礼します



>ところで福祉事務所ではどういう時に残高履歴をチェックするのですか?

・「怪しい」と思ったとき。
・定期的なサンプル調査で当たったとき

だと思います。

このうち、圧倒的に当てはまるのが「怪しい」と思ったときです。

・不正受給に対する通報
・源泉徴収税額からの判明
・本人から生活状況の聞き取りをしたときに判明

など、さまざまなことで「怪しい」と思ったときに、調査を行います。
この調査は、銀行だけではなく、勤務先にもすることができます。
勤務先には、めったにしませんが、それほど強い権限があるということです。

早く自分から収入申告しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。日給でたった45円ですけど、源泉徴収税が引かれてしまいました。ばれますか?あと日雇いなので明細が無いのですけど申告したら通帳を見せなければならないですか?

お礼日時:2009/04/30 13:28

>日給でたった45円ですけど、源泉徴収税が引かれてしまいました。

ばれますか?

源泉徴収税は、税務署に所得税を納めるために引くものです。もう、その会社は辞めたということですし、年末調整もできないので、45円とはいえ、会社がちゃんとしたところなら、所得税として税務署に納付され、市役所には「給与支払い報告書」が届けられると思います。

福祉事務所が、市役所の課税担当に、
・生活保護法の被保護者のうち、課税証明が出るものだけ課税証明の発行をお願いします。 と、依頼するのか、
・生活保護法の被保護者のうち、収入状況を全て教えてください。 と、依頼するのかで大きく違います。

「課税証明」なら、あなたの場合は非課税なので、チェックにひっかからないでしょうし、「収入全部」ならひっかかります。

私の福祉事務所では、前回は「課税証明書」にしていましたが、今回は「収入全部」で課税担当に依頼しました。

福祉事務所によってやり方が違うので、絶対こうだとはいえないところです。


>あと日雇いなので明細が無いのですけど申告したら通帳を見せなければならないですか?

申告の裏付けをするので、通帳コピーが一般的です。その他には、その会社に確認するという方法もありますが、めったにしません。

この回答への補足

ちなみに私がやってる日雇いバイトとはつぶれたグッドウイルと同じ登録制の会社でして、私はまだ登録したままです。バイトにはもう入ってません。

補足日時:2009/05/02 19:14
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この回答へのお礼

かなり詳しくありがとうございます。福祉事務所の方だったんですね。課税証明と収入全部とはどういうものですか?また、課税担当に依頼するのは毎年必ず行うのですか?行うとしたら何月になるのですか?

お礼日時:2009/05/02 18:45

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