
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所得が年末調整済みの給与所得と20万以内の農業所得だけであれば所得税の確定申告の必要はありません。
どなたかも書いてみえましたが雑所得ではありませんね、農業所得は。
しかし、農業所得は事業所得でもありません。
所得税の確定申告が必要なのは、給与所得以外の所得があわせて20万円をこえる場合に必要となりますので、念のため。
ただし、住民税には除外規定がありません、裁量うんぬんと書かれた方がありましたのは、そういう意味です。
No.6
- 回答日時:
#4の回答者です。
#5で「農業所得」は「事業所得」であるとの回答ですが確かにそのとおりです。申告書用紙の中に「農業所得」は「営業所得」とか「その他の事業所得」とかありますが、その中で「農業所得」は独立してあるということを書きたかったんです。誤解を招くような書き方で申し訳ありません。ただし、本件であるところのはたして申告が必要かどうかでは必要無いということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/03/09 15:09
皆さまご回答ありがとうございました。
ご回答の内容が割れましたので税務署の税務相談室に聞きましたら「申告の義務は無い」との回答を得ました。皆さまのお手を煩わせてしまい申し訳ありませんでした。これに懲りずこれからもよろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
#4の回答はは勘違いしています。
農業所得は、事業所得の一種です。
所得税法第27条
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
【令】第63条
2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収人金額から必要経費を控除した金額とする。
と、明記されています。
したがって、事業所得として、他の所得と一緒に申告が卒ようになります。
No.2
- 回答日時:
確定申告書に「農業所得」の欄が設けられていますので、
農業所得として申告の必要があるみたいですよ。
申告の必要はありますが、
申告をするかしないかはzukunasiさんの裁量です。
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