
自動車免許試験の復習をしていて気になっているので質問しました。
信号待ちをしている前方の車です。信号機が青に変わったことに気がつきません。この場合、クラクションを鳴らして知らせることはいけないことのようです。きっと、そのクラクションに周りが迷惑だからだと思うのですが、では、どうすればよいのでしょうか。
降りて行って知らせるか、その車をよけて進むかだと思うのですがそんな面倒なことを考えているのでしょうか。
道交法などではどう考えているのでしょうか。問題にはずばり白黒をつけているので戸惑います。
こんな時はクラクションを1回程度ならば鳴らしてもよいと思いますが。クラクションを鳴らす場合は決まっているから、ここでは鳴らしてはいけないという回答なのでしょう。試験問題と現実とは分けてほしいということなのかな。クラクションを鳴らす場合にも例外を作った方がよいと思います。問題を作る人は現場を無視しているか、苦渋の質問だと思います。どのように回避するのか示してくれていれば悩まなくてすむのですが。
おまわりさんが自家用車でこんな場面に出くわしたらどうするのでしょう。
もしも、クラクションを鳴らすのだったら、例外を作るなど考えてほしいなあ。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この試験問題の主旨は、クラクションを鳴らしそうな場面でも
道交法上はダメってことでしょう
しかし、現実には前の運転者が心臓や脳の急病で
発進しない場合もあるでしょう、それがわかった場合
助けなきゃならないでしょうね
また逆に、自分が先頭にいて、ぼんやりしているか
何か捜すなどしてよそ見してて、後ろにこわーい人の車が
いることにも気が付かないで
「ほら、はよいかんかい!何さらしとんじゃ!」てな
雰囲気でクラクション鳴らされたら震え上がりそう・・
余談ですが、割り込ませてもらったときに
ハザードランプで「礼」の合図をするのはごく普通ですが
道交法上は違法行為です
「ハザード」の場面ではないですものね
でも、コレをしないと腹が立つという人、多いようです
また、夜間、信号待ちの時に消灯して省エネのようにする人もいますが
コレも違法行為です
クラクションや合図、灯火について
法規の原文が読みたければ
道路交通法、第10節 灯火及び合図を参照してください
ご回答ありがとうございます。
なんだかすっきりしてきました。
ずいぶん前のことなので、このことをどのように教わったか覚えてないですが、問題集の解説には現実どうすればいいのか困惑しなくて済むような解説がほしいですね。
No.6
- 回答日時:
ちょっと引用させてもらいます。
>ちょうどつけまつげをつけている最中だったり、テレビを見ていたり、本を読んでいたり、新聞を広げていたりしています。
法律を作る場合は、このようなことは除外です。
運転手は、運転することに集中していることが原則ですから。
信号が変わったら、「直ちに」「正しく判断して」「正しく操作を行う」ことになっています。
ですから、上記のようなことは起こらないというのが基本的考えです。
免許を取得する試験ですから、このような考え方で思考する必要があります。
警音器(クラクション)を鳴らすところは決まっています。
標識のあるところと、真に危険な場合です。
ドケとかの理由や挨拶に使うことは違反行為になります。
と、いうわけで、青信号でも進まない車に対して警音器を使って進ませることはダメですね。
進むまで待たなくてはなりません。
建前上は。
実際は鳴らしまくりですが。
ご回答ありがとうございます。
そうですね。クラクションを鳴らすところは決まっています。
なので、今回の試験問題ではよけて通らなければならないことがよくわかりました。
しかし、回答されているように、実際は鳴らしたくなります。
というか、鳴らしてあげたほうがベストだと思いますが、
やはり、クラクションを鳴らすことは特別なことで、鳴らすべきではないかもしれませんね。
違反行為なので、白バイ隊のおまわりさんなどが見たら処分するのでしょうね。
すこし前の話ですが、2キロ以上あるトンネル内で、パトカーの前を走っている車がとうとう全線無灯火でした。注意くらいするかなと見ていましたが、なにもありませんでしたね。
でも、やっぱりルールは守ることにします。
No.5
- 回答日時:
追申
こういう場合、「現場での弾力的運用」というやつに任されてしまうのですよ。
例外は認めないです。
実際問題として、青信号で発進しないので良く見ると、ちょうどつけまつげをつけている最中だったり、テレビを見ていたり、本を読んでいたり、新聞を広げていたりしています。
ちなみに全て実話です。
実際に人が倒れていたりすれば、前の車の人は救助に向かうだろうし、様子がおかしければ、後ろから見ていても解ります。
実際、前の車が青信号でも発進せず、渋滞になっていたので、見に行ったことがあります。
気を失っているようでしたので、近くのお店で119番に通報してもらい、ドアロックがしてあったので、窓ガラスを叩いたりしました。
そうしたら、気が付いて、あわてて発進していきましたが。
別に私は正義感が強いわけではありません。
現実に、警官の違法行為で何度も冤罪に遭っているからです。
実際、処分者講習などでは、「道交法を完全に守っていたら、逆に事故になる」と、元警官は仰っていましたよ。
ご回答ありがとうございます。
日々たくさんのことがありますが、ここでは私の質問にしぼりたいと思います。
また、「例外は認めないです。」とすこし強い主張のように感じていますが、
別に例外でなくても、
赤信号で停車している前方の車が青信号に変わっても前進しない場合、明らかにわき見だとわかる場合は前進を促すために、軽くクラクションを鳴らしてもよい場合もある。
などと、決めてもよいのではないかと思ったりします。
車を運転するにあたっては、やはりドライバー1人1人がマナーを守り、気持ちよく運転したいものなので、上文にはもっと考えるところはあるかもしれませんが、信号が変わったよ、何やってんのと教えてあげた方が気持ち良い運転が出来るのではないかと思いますね。
No.4
- 回答日時:
免許取得中という事ですね。
>道交法などではどう考えているのでしょうか
正解は明確です。
赤は『止まれ』ですが
それに対し
青は『進んでも良い』
であって
決して
『進め』ではないのです。
ですから青で動かない車に対し
動くように促す事は間違いです。
(おそらく違法です)
現実問題としましても
前方車の前に
何かしら動いてはいけない事情が発生していることも
実際にございます。
(おばあさんが倒れているなど)
教習所でもかなり初めの頃に習うと思います。
ご回答ありがとうございます。
>青は『進んでも良い』であって決して『進め』ではないのです。
あーそうだったような気がしますね。
だから、動くように促してはいけないのですね。なるほど。
それから、私の質問内容が少し甘かったかもしれません。
もちろん、私が現実で知りたかったのは後方から見ていて前方の車がわき見などで青信号に気付いてない場合でした。
No.2
- 回答日時:
現実問題として、似たようなことがありました。
2車線道路の交差点で、進路変更禁止の交差点内、左側の車線で警察官が車を止めさせて違反切符を切っていました。
私は、そこを左折したかったので、警官に「左折したいがパトカーとその前の車が邪魔で左折できないのですが」と言ったところ、「避けていけ」と、逆切れされてしまい、結局進路変更禁止違反、左折方法違反等をしながら、現場の警察官の指示に従って通行しました。
また、富士見川越道路で、立体交差の側道、駐車禁止になっている場所に何台ものトラックや乗用車等が違法駐車しているところにパトカーが通りかかったので、警官に「なんで違法駐車を取り締まらないのか」と質問したところ、「あそこは駐車禁止とみんなが知っている。そこにあえて駐車していると言うことは、なにか重大な用事があるからに違いないから取り締まるには当たらない」と、素で返答されました。
「それは確認したんですか」と聞くと、「お前は警察のすることにケチを付けるのか!」と、逆切れされました。
また、先日は、前橋市内で猛スピードのパトカーに追い抜かれました。
もちろん回転灯は回さず、サイレンも無しです。
そのまま交番脇の駐車場に入っていったので、「ああ、遅刻しそうだったので急いでいたのだな」と思いました。
警官にして見れは、「本音と建前を使い分けている」と言うことなのでしょうが、ばれないように書類の改竄捏造は当たり前なのです。
例外なんて作ったら、適用が難しくなるので、そういうことはしません。
ズバリ白黒をつけている問題でも、現場サイドは言うことが違います。
問題はあくまで問題であり、実際の交通には関係なく、「法令にてらしてどうか」だけを基準にしているのです。
ご回答ありがとうございます。
回答者さん、かなり正義の味方様のようですね。 うれしいです。
ところで、どちらの県かわかりませんが、そのうちになにか大きな問題が起こるんじゃないかと予感します。歯がゆい思いをちょくちょくされているように思われますが、いつまでかわかりませんがここは辛抱のように思います。
やっぱひどいですね。
例外についてですが、何事にも例外はつきものだと最近思っていて、かなりしぼって限定すれば特例を法律に取り込むことはあるのではないでしょうか。
また、「法にてらしてどうか」については、問題作成にあたってはそうなのでしょう。
解説が鳴らしてはいけないだけではちょっとつらい。
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