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一つ聞きたいのですが、まだ半年たっていなくて有休取得できませんが、退職届提出後に取得の要件を満たして取得可能になります。
この際って10日間の有給休暇はどういう扱いの為るのですか?

とることは可能ですか。

A 回答 (5件)

補足質問に回答します。


その内容ならば、取得不可です。
退職時に有給休暇は失効(消滅)します。
あくまで、有休は在籍中に付与されるものです。
又、休職中にも有休(特別休暇)はありません。
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退職も休暇も会社が了承するなら口頭でよく、即日退職も可能です


(就業規則では1月前、争えば15日あれば良いとされる引継ぎ期間ある)
働く側が退職届出したが(やめると言ったが)そのときは正常な判断でなくやめたくないといえば、裁判では100%会社が負ける。

そこで退職届書かせ、引継ぎ期間は納得させる時間でもある。(休んで良いが電話があるかもしれないと言われ不満な人も多い)
やめると言い出したとき退職日まで休暇とって良いかと聞くと良いといわれ(口頭、就業規則では文書で請求)退職の日に「欠勤扱い」された人もいる。
届けが出ていない(おいおい)
争えば勝ててもこういうことは払う側が強いから敷居高い。

また5月にやめる予定だったが引き止められ「ボーナスもあるし」と6月働いたらボーナスなしの例は多い。退職の意思表示した人にボーナス払う義務はない(11月に言い出し12月働くときも同じことが起きる)
まともな上司だと聞かなかった(退職届けなかった)ことにしてくれるが、会社に被害与えたとされかねないいまでは
優秀なバイトを6月に雇った(教えなくてもわかっている!)課長が出世しそうです。

ここの過去記事にもいくつもある。「休暇は取ってからやめると言い出す」「ボーナスはもらってからやめると言い出す」
言い出すも退職届出すも同じことです(耳に入れば退職の意思表示)
先人の知恵です。

質問では請求しないから与えないってことで終わる可能性高い。有給休暇は本人の請求必須です。
夏や正月に取って休んだことにする会社は多いが(そうしないと取らずに消える)本当はちょっとまずい。(指定して休ませるところが違法といえば違法)
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この回答へのお礼

すみません。
色々書いて頂いてありがたいのですが
要点がずれてます。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/03 18:03

退職届提出日ではなく、退職希望日或は予定日に有休があるかどうかです。


いつ有休が付与されるのか、何日付与されるのか。それから逆算して、退職届を提出すればいいのではないですか?
退職後の有休は捨てるしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/03 18:01

退職届を提出しても退職予定日が有給取得をクリアしているのでしょうか?


だとしても法律上とかの解釈でなく勤務先次第ではないでしょうか?
事実、私の知り合いは退職届提出後すぐに有給消化に入り
約一ヶ月給料をもらいながら休んでいました
相当の根性が無いと出来ないとは思いますが・・・

この回答への補足

退職予定日内に取得できるので悩んでます。
もちろん届け日は特に関係ないことも知ってます。

要するに退職予定日に取得してしまうので取り扱いに困ってます。

補足日時:2009/05/03 17:46
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/03 17:46

不可能でしょう。

辞めた後に有給取得の要件を満たしてもどうやってその会社で有給をとるのでしょうかね?。物理的に不可能でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/03 17:42

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