高校卒業後に就職し、就職の際に「退職の際は2ヶ月前に申し出る」と言う書面に押印させられました。(給料は残業27時間を含んで○○万円と書類で説明あり。また、契約期間は1年単位で、それ以降は自動更新と言ったような書面にも押印させられたような気がします。社会保険の手続きは済んでいます。)
そして、就職後(研修期間も含めて)1ヶ月半経過したのですが、手当ての付かない作業をさせられ、残業27時間を軽く越えているのですが、その手当ては支給されません。
そこで、両親と相談し、退職を申し出るつもり(退職届けを出す予定)なのですが、両親は「社会保険の手続きも済み、1年単位で自動更新の採用なら期間の定めのない契約になるので、民法上で14日以上前に退職を申し出れば退職は可能」と言ってくれています。しかし、上に書いたように「2ヶ月前に申し出る」と言う書面に押印させられていますし、上司は「2ヶ月前にいう必要がある。それに2ヶ月がたったとしても辞めれるかどうかは分からないよ」と言っています。
辞める決意はしていて、次へのアクションのためにも1日も早く退職したいのですが、民法の14日が優先されるのか、押印した書類の2ヶ月が優先されるのか、いかがでしょうか?
もし、14日が優先される場合、会社が認めなくても14日経過後に辞めても大丈夫でしょうか?
また、2ヶ月が優先されるとしたら、必要に応じて休みを取ると、2ヶ月の期間が延長されるようなことがあるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
14日前に通知すれば退職できることは、民法627条に定めがあります。
(労働基準法ではありません)
社則での2か月前よりも民法の方が優先されます。
というのは、社則に対してあなたが押印したのは「契約」であって「法律」ではありません。
つまり厳密に言うと、あなたが14日後に退職した場合、2か月前という契約は守らなかったことになるので、会社側は「契約不履行」と申し立てすることはできます。しかしあなたは「法律に従った」ということができます。その場合、裁判でもあなたが勝ちます。
(つまり実際に裁判にはならないということです)
>上司は「2ヶ月前にいう必要がある。それに2ヶ月がたったとしても辞めれるかどうかは分からないよ」と言っています。
バカな上司ですね。
「辞めれるかどうかは分からないよ」この言葉が、そもそも契約書の無力さを物語っています。
この上司は、結局は「会社が辞めさせるか辞めさせないか」だと言ってるわけですよね。「2か月前に告知」という契約は絵に書いた餅だと言ってるわけですね。
会社が認めようが認めまいが、辞めることはできるのです。これも民法で守られている労働者の権利です。
回答ありがとうございます。
父の言っていた「民法」「14日前」と言うのはあっていたのですね。
今日、退職の申し出をしましたが、やはり「日付がどうなるかは分からない」と言われました。
でも、法的には14日目以降なら退職はできると言うことなので安心しました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
お父さんが言う14日前というのは労働基準法に記載されている日数です.会社側が言っている2ヶ月前というのはおそらく就業規則に記載され
ている日数だと思われます.2ヶ月前までに申し出るというのは引き継ぎ等を考慮して新規の労働者を確保しようとしていることがうかがえます.早く辞めたいという事なのであれば,結論として,14日前までに申し出ておけば,問題ないです.労働基準法>就業規則なので.法の定めの方が規則よりも優先されます.14日前までに退職の旨を伝え,14日後に退職するという退職届を出せば,なんら問題ない事になります.早速の回答ありがとうございます。
入社時の書類への押印や1年単位の自動更新、と言うのがひかかっていましたが安心出来ました。(父が言った言葉だけだと不安だったので(^^);)
今日、もうすぐ出勤なので、申し出をしておきます。
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