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給与収入がない年に生命保険の満期保険金が入った場合の所得税・住民税の申告方法について教えてください。
 *ただし妻や子など扶養家族がいる場合。
 *わかりやすいように年金など他の収入はなしとしてください。

例えば、満期保険金が600万円、払込保険料が400万円の場合、一時所得は75万円(600万-400万-特別控除50万。これを2分の1したもの)になります。
(わかりやすいように他の収入はなし、としてください)

この場合、所得税だと基礎控除38万と配偶者控除38万で76万円。
つまり申告すべき所得は0になります。
Q1.この場合、所得税の申告は不要、でよろしいでしょうか。

また、住民税の場合、基礎控除33万と配偶者控除33万、扶養者控除33万で99万円。つまり申告すべき所得は0となります。
Q2.この場合、住民税の申告は不要、でよろしいでしょうか。

さらに気になるのは、
Q3.実際、貯金を取り崩して生活していても、無収入の人間が「扶養する」といって配偶者控除や扶養者控除を使うのは許されるんでしょうか。

A 回答 (2件)

>例えば、満期保険金が600万円、払込保険料が400万円…



その保険料は誰が払いましたか。
それによって税金の種類が違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>一時所得は75万円(600万-400万-特別控除50万…

あなた自身が払った保険なら、そういうことになります。

>Q1.この場合、所得税の申告は不要、でよろしいでしょうか…

「所得額」が「所得控除額の合計」を下回る場合は、確定申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>Q2.この場合、住民税の申告は不要、でよろしいでしょうか…

住民税は、自治体により基礎控除の額が違いますし、「均等割」だけかかるところがあるとかないとかなど、細部が違います。
お住まいの自治体でご確認ください。

>Q3.実際、貯金を取り崩して生活していても、無収入の人間が「扶養する」といって配偶者控除や…

その年のうちに所得がなければ申告する必要ありませんから、配偶者控除も扶養控除も関係ありません。
「扶養する」と言うのは自由です。
お好きなようにどうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>住民税は、自治体により基礎控除の額が違いますし、「均等割」だけかかるところがあるとかないとかなど、細部が違います。
>お住まいの自治体でご確認ください。

住民税の基礎控除は全国一律33万円で、75万円で均等割りがかかることはありえない、のではないでしょうか。

お礼日時:2009/05/05 21:20

>Q1.この場合、所得税の申告は不要、でよろしいでしょうか。


いいです。

>Q2.この場合、住民税の申告は不要、でよろしいでしょうか。
いいです。
住民税の基礎控除は、どこの市町村も同じで33万円です。
また、均等割の課税基準額は市町村によって異なりますが、控除対象配偶者、扶養親族がいて75万円の所得ならかからないでしょう。

>Q3.実際、貯金を取り崩して生活していても、無収入の人間が「扶養する」といって配偶者控除や扶養者控除を使うのは許されるんでしょうか。
配偶者が控除対象配偶者、配偶者以外の親族が扶養親族の要件に該当していれば(配偶者や扶養親族の所得が38万円以下、給与所得なら年収103万円以下)なら問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とても参考になりました。

お礼日時:2009/05/05 21:22

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