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組合契約について、質問させて下さい。

組合契約は、社団に類似する性格を有するとされ、契約総則規定の適用が制限されるとされ、債務不履行による解除ができないとされているようです。

ところが、684条は、620条(解除の将来効)の規定を準用して、組合契約の解除は、将来効とすることを規定していますが、これは、当然に債務不履行による解除を前提としているように思います。

この規定は、どのような意味を持つのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

組合の解散事由にやむをえない事由による解散請求がありますよね。

あなたのお使いの教科書で組合契約は「合同行為」などと解説されていませんでしたか。

他の組合員が当初の約束をたがえて、組合の目的実現に協力しなかったとして、あなたは組合の解散を要求しますよね。もちろん、ある組合員に対して約束違反=債務不履行として何らかの対処もありますが、組合契約の措置は解散という措置が必要ですよね。

組合におけるそうした対処は、組合契約のその性質から導かれるものであって、単に他の組合員に対して債務不履行を申し立てるのとは異なる処理が必要なわけでしょう。

だから、その部分について解散という規定をたくさん置いて、そのことについては将来効としているわけでしょう。個々の組合員が債務不履行をしたことについて、将来効などという必要もないでしょう。債務不履行の時点に遡及させて、何の不都合もないと思いますから。

しかし、債務不履行の問題は、組合契約という合同行為の問題とは別に処理していいわけですよね。というか、10人の組合員がいれば、問題への関与は違うわけですから、処理も違います。それだけに遡及効は結構しんどい。

組合契約においては、契約の継続性といっても、対立する当事者という構造ではない、組合という2者以上の当事者がいる契約であるという性質から、単純ではないということなのでしょう。それは、「組合契約は団体を作る合意」などという定義に十分に表されていますよね。

「読書百遍、意自ずから通ず」ですから、やはり条文と教科書は数回はお読みになった方がよさそうに思います。

この回答への補足

他所から回答がありまして、やはり、解除はできないということで問題ないようです。

ご回答ありがとうございました。
今後も質問させて頂きますが、その際はよろしくお願い致します。

補足日時:2009/05/09 02:24
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

再度戒めの言葉を頂戴していますので、私のスタンスを書かせて頂きますが、私は、一通りの学習をし、人様に質問をできる最低限の礼儀と知識を身に付けたら、100回同じものを読み込むよりも、恐れずにどんどん質問することにしています。
時間は有限ですし、かつその方が深い理解が可能だと信じるからです。

この点について、そんな人間に回答をしたくないとお思いになられるならば、それは、最もなご意見だと思いますし、回答を頂く身分として、それをとやかく言う資格はありません。

自分の嫌いなタイプの人間に回答をするのはお嫌かと思いますので、あえて書かせて頂きました。
その上で、お付き合いを頂けるならば、以下の質問を答えて頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。

組合の解散と684条(解散の将来効)の意義については、理解致しました。

問題は、個々の組合員の債務不履行解除の可否についてで、結局のところ、これは組合契約の合同行為という性質上、一般的に、解除はできないという理解に達したのですが、この点は間違っていますか?

>個々の組合員が債務不履行をしたことについて、将来効などという必要もないでしょう。債務不履行の時点に遡及させて、何の不都合もないと思いますから。

どうも、組合員の債務不履行について解除は可能であって、解除をした場合は、債務不履行時に遡及するというように読めるのですが、解除の遡及効は、不履行時ではなく、契約時ですよね?
契約時に遡及すると、組合という社団に類似する団体全体への影響が大きいから、684条で将来効の問題とすることなく、端的に、契約総則の適用を除外し、解除はできないとされていると理解したのですが、この理解が間違っていますか?

お礼日時:2009/05/09 00:54

ご質問は構いませんが、その前に、条文(それと教科書)をよく読むことをお勧めします。

ほとんど条文(教科書の記述)に真剣に当たっていらっしゃらないのではないでしょうか。前の質問などでも。

あなたもおっしゃるように契約総則の規定の適用を制限されるわけで、一切適用を禁じているわけではない、制限とは修正などして適切に適用することは不可能ではないとも読めるわけです。

684条も組合契約に準用するわけで、組合契約の債務不履行による解除だけに(その前に解散規定が並んでますね)準用するわけではない。

この回答への補足

areresouka様

再度調べてみましたが、684条は、解散・清算の遡及効を制限し、将来効とする規定とする解釈が一般的なようですね。

ですので、組合契約においては、債務不履行による解除はできず、684条は、解散規定を念頭においた規定ということで理解致します。

ご不快な思いをさせてしまったようで、大変申し訳ありませんでした。
一生懸命勉強しているつもりなのですが、分からない点も多々ありまして、今後もこのような質問をさせて頂くため、この場をお借りすることもあると思います。
その際は、どうぞよろしくお願い致します。

補足日時:2009/05/08 22:24
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この回答へのお礼

>ご質問は構いませんが、その前に、条文(それと教科書)をよく読むことをお勧めします。ほとんど条文(教科書の記述)に真剣に当たっていらっしゃらないのではないでしょうか。前の質問などでも。

ご回答ありがとうございました。
条文に真剣に当たった上で、この状態です。
阿呆で申し訳ありません。
ご不快ならば、当方の質問は無視して頂いて結構です。
お付き合い頂けるならば、ご回答頂ければ幸いです。

>制限とは修正などして適切に適用することは不可能ではないとも読めるわけです。

契約総則の適用が制限されるというのは解釈上の話で、明文の記載があるわけではないと思うのですが、「読める」というのはどういう意味でしょう?
一定の事由がある場合は適用が排除されるが、例外的に適用がある。
そして、その場合のために、684条が用意されていて、適用されるということですか?

>組合契約の債務不履行による解除だけに(その前に解散規定が並んでますね)準用するわけではない。

確かに、解散規定の後に684条がありますが、解散はそもそも解除と異なるような気がしますし、条文上も「組合契約の解除の効力」とされているので、解除の規定に関するもののように思えます。
そして、解除の場合は、委任のような即時解除の規定がないので、債務不履行解除のことしか想定できなかったのですが、この規定は、解散規定のことも前提にした規定なのでしょうか?

お礼日時:2009/05/08 22:09

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