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小さな医療法人(一人法人です)の理事長をしています。下の条件で車のリースを考えていますが、法人の必要経費として認められますでしょうか?

1,使用目的は、通勤・往診・会議出席、個人的な理由
2,住民票の所在地は法人と自宅が一緒
  (面倒なので住所変更はしていない)
3,実際は他の市に在住している
4,リース物件は300万円程度の外国車

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#1です。

通勤、往診などの業務上の使用がほとんどで、個人的な理由での使用は日曜日に外出する程度。それも毎週ではない。ということであれば、按分比率を出すまでもなく、もっぱら法人の利用ということで税務調査を受けた場合も通ると思います。
また、そこまでは調査しないと思いますよ。
あなたが出勤している間、車が病院の駐車場にある、ということでしょう? 法人名義にして、実際は子どもが遊びや通学に使っている、というなら問題でしょうけれど。
厳密に定義すれば、個人で使うべからず(使うなら按分しろ)ということでしょうが、そこまで神経質にならなくてもいいのでは?
税務調査でも、全体的にいいかげんな感じが見えると、細かい点まで探られるでしょうが、そのような不正がないのでしたら、心配いらないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

休日に遠出をすることも多いので、少し心配はあります。
昼にウチの奥さんが買い物などにも使いますし、、。

数年前、税務調査が入ったときに「追徴税無し」の結果だったので、税務署もウチの医院については「たいへんよくできました」との印象を持っていただいている(と、自分で思っているだけかもしれませんが)のが救いなのですが、、。

お礼日時:2003/03/11 13:57

個人使用分が含まれていること以外は特に問題はありません。


リース料全額を法人の経費として処理して、使用割合で法人と個人に按分して、個人使用分については、個人が法人に支払う方法があります。

又、この場合、ガソリン代・保険料・税金・減価償却費・修繕費などの車両の医事についても、使用割合で按分して、個人使用にかかる部分は、個人で負担する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり按分するのであれば、kyaezawaさんの書かれている方法がやりやすいですね。

お礼日時:2003/03/11 13:53

否認されないためには、個人的な使用割合を控除して、リース料として計上されることです。

通勤・往診・会議出席が7割なら、7割だけ。
何割かは、個人的な使用時間を引いて計算されたらいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

その7割というのは、税務署の判断で決められるのでしょうか?
自己申告なのでしょうか?

今のところ、個人で所有している車両関係の経費按分率は3割が個人負担となっているのですが、3:7というのは
「だいたいこのぐらいだったら税務署でも認めてもらえるだろう」
という比率なのでしょうか?

お礼日時:2003/03/11 09:03

可能だと思います。


業務に使うわけですし、名義が法人であれば、りっぱなリース車になります。
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この回答へのお礼

リース会社の患者さんから提案がありましたので質問してみました。
心強いご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2003/03/11 08:58

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