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乙欄で源泉所得税を控除していた社外取締役が他に主な所得はないから甲欄扱いでといわれました。

そこで疑問です

そもそも客観的な立場の取締役(社外取締役の認識)が会社から主たる給与を受け取っていて社外取締役として問題ないんでしょうか。

どなたか詳しい方教えてください

A 回答 (1件)

社外取締役は、法律上予定されている存在です(会社法2条15号)。

また、社外取締役が会社から報酬を受けることも、法律上予定されています(361条)。

社外取締役の受ける報酬がその者にとって主たる給与であったとしても、法律上の要件を各々満たしている限り、特に問題ありません。
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この回答へのお礼

そうですか。
安心して手続きを行うことができます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/11 08:33

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