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交際相手の住民票に元妻さんとお子さんのものも記載されていました。
状況からみて、元奥さん側が意図的に行っているようなのですが、何かメリットがあるのでしょうか。
彼に聞きましたら、初めて知ったようでとても驚いていました。
変更してもらうには、どうしたらよいのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

たとえば国保料など、世帯主に請求されるものが


彼氏さんに届くことになります。

No.1さまのおっしゃるように申し立てをすることは重要ですが、
即効性は期待できません。実態調査による職権消除、
いわゆる住所不定にするには相当慎重な判断と時間が必要になります。
(即できれば、怨恨等で意図的に住所不定に陥れることができることになってしまうので)

現実的な方法としては、「世帯分離」です。
住民票に同じく載ってしまうのは、同世帯だからです。

いわゆる二世帯住宅やルームシェアをする方では、
まったくの同住所でも意図的に世帯を分けている場合が多いです。
(寮で部屋番号がないというところも多々あります)
その場合はそれぞれの家族・家計で世帯主を立てています。

世帯を分ければ、全くの別家族・別家計という扱いになり、
元奥さんや子供さんが同じ住民票に載ることはなくなります。

方法は役場へ身分証と印鑑を持っていき、
事情を説明しつつ届出すれば簡単に済みます。


(補足ですが、住民登録内容を変更しても、彼氏さんの戸籍には元奥さんが除籍状態で残り続けますがそれは生活上問題になるものではありません。
どうしても戸籍上も現れないようにしたい場合は、他市町村へ転籍するしかありません。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもよくわかりました。彼が知らない間に支払っているものがあるのですね?!国保料のほかには何を支払っているんでしょうか?そんなことを勝手にされて、法律上問題はないのですか?過去に支払っているものを返してもらうことは難しいのですか。もしよろしければ、教えてください。
相手の方が変更し忘れたのならともかく、状況は意図的なのです。彼のほうが、先に自分だけ住民票を移していて、その後、相手の方も同じところに移動してこられているので。
戸籍に除籍状態で残り続けることは、気にしていません。それも含めて、彼ですので。ありがとうございます!!

お礼日時:2009/05/11 20:53

居住していないところに住民登録をしているのは原則的には住民基本台帳法違反ですので役所に申し立てれば実態調査の上で元奥さんとお子さんの住民登録は抹消されるでしょう。


離婚した奥様が住民登録を異動させないメリットは少ないと思います。
その状態では母子手当てももらえないですし。
DVなどで元旦那に新住所を知られたくない、なら話は別ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
新住所は知っているようです。

お礼日時:2009/05/11 20:46

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