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離婚について教えてください。

夫婦間に4年、性生活が無い場合はどのような理由があっても離婚することが出来るというのは本当でしょうか?

その際に、夫婦の一方が離婚を拒否している場合でも離婚することは出来るのでしょうか?

これを離婚の理由にした場合は、慰謝料等の問題はどのようになるのでしょうか?
たとえば自分に相手以外の恋人がいた場合など、非があるのは自分ですが、これを理由にした場合は慰謝料等の条件は変わっていくのでしょうか?


離婚調停を申し立てるにあたり、必要な費用は収入印紙代と郵便切手代程だと認識しております。これ以外に費用は掛かるのでしょうか?

調停でまとまらない場合に裁判を起こすことになった場合、裁判に掛かる費用はどれくらいなのでしょうか?

以上 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 調停は離婚したい場合、相手がこちらの希望どおりに応じないとき、申し立てることになります。

ですから、特に条件とかはありません。有識者が双方の意見を聞いて、よりよいと思われる条件を提示してくれます。片方でも認めなければ、決着が裁判になります。

参考URL:http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/04r …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
色々とありがとうございました。
教えていただいたURLを見て勉強しています。
とても参考になりました。
なんとなく「調停」という言葉に圧倒されていました。
もう少し、行動的に考えて勉強したいと思います。
たくさんの情報をありがとうございました。

お礼日時:2001/03/22 00:25

 離婚の場合、発生する金銭の収受ですが、慰謝料は離婚の原因を作ったほうが相手に渡す金額で、財産分与はふたりで作り上げた財産の分割です。

性生活が4年なくても、双方了承していますと、離婚理由にはなりません。どちらかが、拒んでいるとそれが原因になり、「婚姻を継続し難い重大な事由(民770)」になったとき、離婚が認められるのです。その際、原因となったほうからの申し出(有責配偶者)は原則としてできません。下記URLを参照願います。
非があるほうからは、慰謝料の請求はできません。財産分与だけです。これは、婚姻後つくりあげた財産ですので、結婚前からあった財産は対象にはなりません。
調停費用はそれでいいと思います。
http://www.rikon.to/contents3-2.htm
訴訟費用、弁護士費用は訴訟の対象価格によって替ってきますので、こちらをごらんください。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2.html

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rikoha …
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この回答へのお礼

レスが遅くなり、申し訳ございません。
詳しくご回答いただき、ありがとうございます。
4年というのは間違いで、5年が正確だったようです。
しかし頂いたご回答からこれを理由にするのは難しいとわかりました。
元々は、相手の家事をしない、労わりがない、愛情がない、ということから離婚の話しを持ち出してみました。
拒否されて話しが進まないうちに、自分に相手以外の恋人ができました。
少し調べたところ、現在相手にも自分以外の恋人がいるようです。
この状況の中でも拒否する理由は子供がいるからだと思います。
この状況で、元々の相手の家事をしない、労わりがない、愛情がないを理由に
調停の申し立てをするのは可能なのでしょうか。
色々とありがとうございました。

お礼日時:2001/03/15 18:00

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