1つだけ過去を変えられるとしたら?

中古戸建てを購入しようかと思っていますが、接道状況の欄に
「公道2m 43条第1項ただし書き」と記載されています。

土地面積は約80平米、建物面積約89平米ですが、道路に面していません。
手前の2軒は道路に面していますが、真ん中の2mの道路を通り、奥の2軒が立っています。
そしてこの2mの私道?通路?の持ち分が奥の2軒の敷地でお互い1mずつらしいのですが、それだと再建築不可になるとのことでお互いの共有ということにしてあるので再建築は可能との話でした。
建築は平成17年で、もう1軒は20年近そうでしたので、平成17年のほうはその43条第1項ただし書きのもと、再建築されたものと判断しています。

住宅ローンを組むにあたり、物件の担保価値が気になります。
このような接道状況の場合、やはり担保価値は下がるものでしょうか?

A 回答 (4件)

本当に43条第1項ただし書きですか?


2mの私道で共有持ち分で再建築できるのかな?
役所の建築課に聞いてみてください。危険すぎます。
ローン以前の問題かも知れませんよ。
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この回答へのお礼

>本当に43条第1項ただし書きですか?
はい、そう書いてあります。

再建築可と聞いています。

再建築不可の場合、
リフォームは可能なんですよね?

お礼日時:2009/05/12 21:06

あっ!!


確かに2m・・・。失礼しました。
この土地、宅地としてできる限り大きく取っていたとおもうので(普通に考えて)、道幅は法的にはおそらくぎりぎりでやっていたとおもいます。
不動産屋さんが、最低これだけ必要です、と言っていたような・・・。

ある意味参考になったかもしれませんが、、、やっぱり別の方にご相談されたほうがよろしいかもしれません。
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この回答へのお礼

いえいえ、参考になりましたよ!!!
各戸2mでは車の出し入れもできないけど、共有で4mあれば十分車庫も取れますもんね!!
たぶん共有ってそういう時に使うもんだろうなぁって思います。
これなら銀行も担保価値ばっちりみてくれるでしょうね。
素敵なおうちが建つといいですね。

お礼日時:2009/05/13 18:17

>実際はそれぞれが細すぎて


ちょっと表現が曖昧でした。
車一台がやっと通れるぐらいでしたので、2mぐらいだとおもいます。
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たぶん、参考URLの土地のA,Bが該当するのではとおもいます。


戸建てのために土地探しをしているときにこの土地の紹介を受けましたが、この参考URLの場合のように、A,Bは道路に接していませんが、私道部分をA,B、Cで分割して持っていますが、実際はそれぞれが細すぎて、結局は共通で使いましょうという道路になっています。
たしか「協定道路」とかなんとかそういう説明を受けました。

この土地は、いまCが建築中で、A,Bがまだ更地です。
協定部分についてどこまで確かなのか不安感があるとおもいますので、その該当する近所のお家に不動産担当者とともにお話をなさって、確証(文書があるといいですね)を持てばよろしいかとおもいます。

参考URL:http://sumai.homes.co.jp/物件詳細/35503140001426/
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この回答へのお礼

具体的なお話でよくわかりました。
ありがとうございます。
こちらの物件だと各持分ずつが2mですよね?
うちの物件は1mずつの合わせて2m・・・

お礼日時:2009/05/13 16:45

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