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7社に及ぶ過払い請求を司法書士に依頼していましたが、思いもよらず各社の過払い額が大きいこととなることが判明してどうやら代理権の範囲を超えているとの事です。先生はこのまま交渉することはできるとおっしゃっておりますが、相手方との交渉において不利になるのでは無いかと多少不安になっております。弁護士の先生に相談していればこのようなことは無かったのですが、途中で相談先を変えた方が良いのでしょうか悩んでいます。不利になることは無いのでしょうか教えてください。

A 回答 (4件)

No.2で回答したものです。


取引履歴などはそのまま使えます。

No.3の方もおっしゃっていますが、司法書士のままだと訴訟になれば本人訴訟として裁判へ出席しなくてはいけません。
といっても、驚くほど簡単な裁判なので出席すると逆にびっくりすると思いますが(笑)。
司法書士に依頼されたということは、過払い金の計算の手間や裁判に出るために仕事を休む手間などを考えられた結果、お任せしようとなったと思います。本人訴訟で裁判の出席が問題ないのであれば、このままお任せしていても良いと思います。おそらく書類は司法書士が用意してくれます。

前の回答で「代理権のある範囲の140万円以下で和解」と言うのは、相手方に140万円以下の和解案を提示し、万が一訴訟になった場合でも司法書士の代理権を超えないようにするためのようです。(160万円の過払い金でも、130万でスムーズに和解が出来る・・なんて聞けば、こちらも納得してしまいそうですよね。)

私は司法書士などを通さずに自分で交渉し和解したので、司法書士を通した場合にかかる期間は詳しくはわかりませんが、それでも取引履歴の取り寄せから和解して入金されるまで、実質3~4ヶ月だったと思います。ちなみに私は法律のド素人です。ネットと本の情報だけで、訴訟し、訴訟前に和解に至りました。(130万くらいありましたが、-13万円で和解)

ともかく、今後の方針を確認したほうが良いと思います。訴訟になった場合はどうするのか、今の相手方とのやり取りはどうなっているのかなど確認してください。
それで不安な点があれば、弁護士会や司法書士会などの電話相談や法テラスなどを活用してみてください。

お互いの気分を害しそうと心配されているようですが、3ヶ月も経ってますし高額で7社分もあります。
私が交渉したとき、本当かどうかはわかりませんが、金融屋の担当者は「今はどなた様に限らず(素人だろうが、弁護士だろうが)、裁判なしで和解ということは受け付けてない」と言ってました。ようは訴えないと、相手にもしてもらえないみたいです。
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この回答へのお礼

さすがですね~・・・有難うございます。大変参考になりました。やはりなにごとも事前によく熟考しないといけないということですね。参考にさせていただきます。もし当方で理解ができないような和解案が提示されたら費用はかさみますが決断しようと思います。

お礼日時:2009/05/14 10:54

質問者さんは下記をご存知ですか?


・過払い請求額の140万円のボーダーライン
・交渉決裂時⇒140万円以下は簡裁に、140万円以上は地裁に
・簡裁:出廷は本人か代理人、地裁は本人か弁護士

請求先が何処なのか判りませんが、交渉がまとまらない場合は
請求額により、いずれかの各裁判所に訴訟となります。
つまり地裁の場合は、代理人は弁護士のみ認められています。

140万円以上が何社になるのか判りませんが、訴訟になった場合は
司法書士は代理人が出来ず、本人が出向く必要があります。
(書類等は作成してくれるかもしれませんが)

本当ならば、7社分の引き直し計算は大変ですが、自分で行うか、
外注(有料)に頼んで、過払い請求額を把握してから、司法書士か
弁護士のどちらかに委託したほうが良かったのです。

このあたりの情報はネットで検索すれば幾らでも見付かります。
(当方は素人です・・・)

ちなみに、知人が大手消費者金融2社の引き直し計算をしたところ、
共に数百万円単位になってしまったので、クレサラ専門の弁護士に
依頼したそうです。

弁護士は、『この消費者金融は、交渉では全額返還に応じることは
ないので、直ぐに訴訟をします』ということで現在進行中のようです。

まわりに、この手の話しがあまり無いので具体的なアドバイスは
出来ませんが、3ヶ月経っても「過払い額が多い」だけというのは、
素人からしても・・・ちょっと心配です。

#2さんアドバイスの『交渉段階で140万円以下で和解するかも』
なども心配です。

司法書士に、「引き直し計算した金額(出来れば書類として)」と、
「今後の交渉内容(方法)」などを確認してみて判断しては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんか勇気がわきました。やはり弁護士の方が話が早かったですね。反省反省です。

お礼日時:2009/05/14 11:01

1社の金額が140万円以上になった場合、司法書士の代理権を越えます。

そうなると司法書士には無理です。
7社の合計が140万円以上なら問題ないでしょうが、1社で越える場合は弁護士に頼むか、自分でやるかです。
司法書士の方の「このまま交渉することは出来る」と言われたといことは、140万円以下だったのかなぁとも思います。
ちなみに私が以前、司法書士会へ電話相談をしたとき「140万円以下であれば司法書士に依頼したほうが、弁護士よりも費用が安いですよ」と言われました。
過払いの金額は司法書士の方が計算されたのでしょうか?
無いとは思いますが、交渉の段階で代理権のある範囲の140万円以下で和解するという司法書士もいるそうです。(相手方とあなたに違う金額を言うなど)

代理人を変更したからと言って、特別不利になることはありませんよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。1社づつで越えているようなのでやはり弁護士に切り替えた方がよいでしょうかね・・・。計算は司法書士の先生がされていますが、取引履歴などはそのまま頂いて使えるのでしょうか?
なんかお互い気分を害しそうで切り出すのに勇気が要ります。また同じ位の期間(ちなみにもう3ヶ月経過しているが具体的な回答なしです、範囲を超えているといったコメントのみです)がかかるのでしょうかなんか中途半端な気分でなりません。

お礼日時:2009/05/13 17:42

過払い金額は計算で出されるものですので額は、ほぼ確定。


また過払い請求は個人でも出来るものですので
プロの司法書士が出来ると仰られているのであれば
任せておけば良いと考えられます。
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