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戸籍上で親子の縁を切る場合、どうすればいいのでしょうか。相手側の承諾も必要なのでしょうか。お金はかかるのでしようか。詳しく教えてほしいのですが。お願いします。

A 回答 (3件)

実の親子関係の場合は無理です。


戸籍上、どうしても親が誰かは出てきます。

特別養子縁組というのをすれば実の親の名前はなくなりますが、
これは養子が6歳未満じゃないとできないので無理ですね。

もう一つ、戸籍上、親の名前が出てこなくなる場合がありますが、
方法としては非現実的なのでやめときます。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。親が子を選べないように、子も親を選ぶことができません。どんなに心の醜い生き物であっても、それを親と認めなければいけないのは非常につらいことです。
 優しい心を持っていることが一番大切だとわかっている人間はほとんどいないのかもしれませんね。七十を過ぎてもなお、弱いものをいじめたり、人の心をわざと傷つけたり、ゴミをすてて自然を破壊したりと、人間として生れた以上、人間として死んでいかなければいけないのに、そのことに気付いている人がどれだけいるのかと思うと、生きているのさえいやになってきます。なんだか疲れてきました。

お礼日時:2009/05/14 21:30

戸籍上で親子の縁を切るということは、親の戸籍に入っていたくないということですか?


でしたら、ただ分籍すればよいだけです。
20歳以上の未婚者でしたら簡単に手続きできます。

分籍によって相続権や扶養義務がなくなるわけではないので、親子の縁を切るとはいえないかもしれませんが。

もしくは、婚姻届を提出すれば親の戸籍からぬけられますね。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E7%B1%8D% …
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。親が子を選べないように、子も親を選ぶことができません。どんなに心の醜い生き物であっても、それを親と認めなければいけないのは非常につらいことです。
 優しい心を持っていることが一番大切だとわかっている人間はほとんどいないのかもしれませんね。七十を過ぎてもなお、弱いものをいじめたり、人の心をわざと傷つけたり、ゴミをすてて自然を破壊したりと、人間として生れた以上、人間として死んでいかなければいけないのに、そのことに気付いている人がどれだけいるのかと思うと、生きているのさえいやになってきます。なんだか疲れてきました。

お礼日時:2009/05/14 21:34

実子の縁は切れません。


養子なら縁組解除はできます。

もう少し事情を開示すれば別のかたちのアドバイスもあるかも
知れません。
事情開示が難しければ、法律無料相談等に相談してみるといいと
思います。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。親が子を選べないように、子も親を選ぶことができません。どんなに心の醜い生き物であっても、それを親と認めなければいけないのは非常につらいことです。
 優しい心を持っていることが一番大切だとわかっている人間はほとんどいないのかもしれませんね。七十を過ぎてもなお、弱いものをいじめたり、人の心をわざと傷つけたり、ゴミをすてて自然を破壊したりと、人間として生れた以上、人間として死んでいかなければいけないのに、そのことに気付いている人がどれだけいるのかと思うと、生きているのさえいやになってきます。なんだか疲れてきました。

お礼日時:2009/05/14 21:36

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