素朴な疑問です。今会社で話題になってることです。
Aさんは正社員で全国の支社に転勤がある。
その配偶者は正規雇用ではなく、他の支社に転勤ができない。
(支社に勤めたい場合、一旦退職して、支社の採用試験を受けなければならない。)
二人は同じ会社に勤めている。
Aさんが転勤になったら、必然的に配偶者は退職せざるを得ない。
これって会社にとって体のいいリストラ??
ハローワークではどう判断されるのでしょう?
私の勤めてる会社では社内結婚が多く、
このような組み合わせの夫婦が多いのです。
この不況のご時世、夫(もしくは妻)を転勤させ、
転勤ができない職種の配偶者を退職に追いやろうという雰囲気が・・・。
そりゃ会社にとっては、嫌がらせして従業員を退職に追い込んだり
リストラ勧告しなくても、やめざるを得ない状況を作れるのですから、願ったりかなったり?
秋の人事異動に向けて、すでにみんなビクビクしています。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.1です。
1.「そもそも場所限定で転勤させられない」のを逆手に取っているわけです。しかし、これは本人の同意があれば場所限定の社員でも配偶者も転勤させられる筈です。
また、単身赴任ついては、不能の事由次第で転勤拒否も許される場合もあります。
2.>配偶者の転勤を理由に退職を迫ったりしません。
じゃあ逆に転勤の理由は何でしょうか。単に「会社業務の都合」のだけでは、客観的に合理的な理由云々とはなりません。適正な人員配置の具体的な事由が客観的に示せれていますか。まずは話し合いを充分行う事が必要でしょう。
3.>専門家から見てどうなんでしょう?
いずれにせよ、この種の事案の最終的結論は裁判でしょうが、その前に、会社側と当該者の詳しい事情や内容を相互比較して、転勤がやむを得ないもの、あるいは転勤拒否が許されるかどうかを、各県にある労働局とかの公的な第3者機関に判断を仰ぐしか方法はないでしょう。結果は、各人に違うでしょうね。
No.2
- 回答日時:
?単純な疑問
転勤となったら配偶者が「必ず」同行する前提となった質問のようですが、単身赴任という選択肢は無いのですか?
単身赴任はもちろんOKです。
ただ例えば現在二人とも東京勤務で、
夫(もしくは妻)が大阪勤務になり配偶者は東京に残る。
数年後、今度は福岡勤務になり、その次は名古屋に・・・という可能性もある。
東京に戻ってこれるかどうかはわからない。
何年後に東京に戻ってくるという保障があったり、
受験を控えた子どもがいたり、介護が必要な親がいるのなら単身赴任の選択もあります。
しかし新婚や子どもがいない若い夫婦の場合、
いつ東京に戻ってくるかもわからないのに単身赴任するメリットはないし
新婚早々、何年も離れ離れでは夫婦生活もままなりません。
そうなるとやはり辞めてついていくしかない。
会社はリストラ目的かどうかはわかりませんが
リストラするにしてはうまい方法だなぁと思います。
No.1
- 回答日時:
これはハローワークの管轄ではなく労働基準署の担当事案です。
要するに、不当解雇に該当するか否かですね。ご存知のとおり、解雇には何かと法律上や判例による規制があります。
労働契約法には、解雇について
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
とあります。
この転勤命令が、単に配偶者の解雇だけを目的として行われるならば、この転勤命令そのものが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められず、転勤命令権の濫用であり、従って、これは解雇権の濫用となると思われますね。
また、家庭等に転勤できない事情があれば、会社の転勤命令を拒否することを認めた判例もあります。
しかし、元に戻り(支社に勤めたい場合、一旦退職して、支社の採用試験を受けなければならない。)この規定に疑問を感じます。これは、就業場所限定の規定だと思われます。転勤できないのではなく、会社が転勤させられないのでしょう。いわゆる総合職とか一般職とか呼ばれる、均等法を骨抜きにする制度ですが、見方を変えれば、従業員の保護のための規定の趣旨はあるはずです。
この規定を逆に利用して、退職を迫る事は、客観的に合理的な理由を欠いていると思われます。
回答ありがとうございます。
>これは、就業場所限定の規定だと思われます。転勤できないのではなく、会社が転勤させられないのでしょう。
そのとおりです。
>この規定を逆に利用して、退職を迫る事は、客観的に合理的な理由を欠いていると思われます。
もちろん会社は配偶者の転勤を理由に退職を迫ったりしません。
あくまでも「配偶者は他府県に行ってもらいますよ。でもあなたは転勤ありませんよ。」というスタンス。
現実的に単身赴任だと夫婦生活が維持できない夫婦もいます。
そうなるとどちらかが辞めるしかない。
>家庭等に転勤できない事情があれば、会社の転勤命令を拒否することを認めた判例もあります。
子どもや病気の親などがいるなど、都合のいい(?)家庭事情があればいいのですが・・・。
>この転勤命令が、単に配偶者の解雇だけを目的として行われるならば、
これは従業員にはわからないし、客観的な証拠も出せないです。
会社側は退職を迫るわけでもないが、配偶者は退職せざるを得ない状況を作り出せる。
なんだかズルイなぁと思います。
>これはハローワークの管轄ではなく労働基準署の担当事案です。
専門家から見てどうなんでしょう?
配偶者の解雇が目的の転職かどうかは証明できない。
単身赴任はOKだが、夫婦の問題として現実的に無理な夫婦もいるのでやめざるを得ない。
会社はリストラするつもりはなくても、ある意味体のいいリストラもできる。
これはリストラと認められるのでしょうか?
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