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各行発行の小切手帳には、「先日付であっても提示を受ければ支払う事になる」旨の記載が有ります。

今回、売上げ回収の小切手が先日付でした。銀行窓口で当社当座へ振り込むよう依頼したところ、その日より二日間先の日付なので「出来ない」との事でした。本人への確認を取ろうともしませんでした。

その銀行の消費者相談室へ問い合わせたところ、小切手帳に上記の記載をするのは法令で定められている。ところがトラブルの原因となる可能性があるので、当行では窓口内規で先日付小切手は決済しないとの回答を得ました。

法令の内容等は正確に確認した訳では有りませんが、法律より内規が優先すると言う点がまったく納得できません。

詳しい方の解説をお願いいたします。

A 回答 (4件)

先日付小切手は今は口座に残高はないが将来入金が見込まれる場合、振出日をその先付けにして振出人と受取人がそれ以前には支払提示をしないという合意の下に発行されるものです。



>各行発行の小切手帳には、「先日付であっても提示を受ければ支払う事になる」旨の記載が有ります。

たしかに法律上ではそうなっています、しかし前述のように先日付になっているということはその日付以前である現在は残高がないはずです。
それを法律上ということで押し通せば、当然その小切手は不渡りになってしまいます。
うっかりするとそれが原因で振出人である会社は倒産するかもしれない。
そうしたら元も子もなくなってしまいます、それは質問者の方の会社も本意ではないでしょう。
だから

>その銀行の消費者相談室へ問い合わせたところ、小切手帳に上記の記載をするのは法令で定められている。ところがトラブルの原因となる可能性があるので、当行では窓口内規で先日付小切手は決済しないとの回答を得ました。

という法律とは異なる扱いですが、不測の事態を考慮してのことなのでしょう。

>今回、売上げ回収の小切手が先日付でした

とすればその回収に当たった担当者(例えばその顧客を担当している営業マンなのでしょうか)からその先日付小切手についての説明はなかったのですか?
あるいは会社の資金繰りの担当者(中小企業であれば社長自身でしょう)からからその先日付小切手についての説明はなかったのですか?
そうだとすればそれのほうがおかしいですね。
通常顧客からから先日付小切手で払いたいといってきたら、回収担当者は資金繰り担当者にその旨を伝えて指示を仰ぐはずです。
例えば資金繰り担当者が「あそことは長い付き合いでお得意さんだから今回はいたしかないだろう」といえば、回収担当者は受け取るでしょう。
しかしそのときに振り出し人である顧客との間にその先日付の以前には現金化しないという了解があるはずで、その了解について回収担当者かそれを許可した資金繰り担当者のいずれかまたは双方からその小切手を実際に扱う経理担当に一言あってしかるべきなのです。
もしそれがないとしたら社内のホウレンソウが悪いのか、会社自体が先日付小切手の怖さを理解していないかです。
何と言っても現在残高が足りないということは、その先日付の日になっても残高が足りないままであるという可能性も十分あるのですから。

この回答への補足

(下記の他所での回答で納得しました。質問の仕方が悪かったのでしょう・・)
元来小切手とは、手形とは異なり、即時換金可であるべきところ、現状では、商い慣習として「先日付」が通用するようになっている。
小切手で厳密に日付を言う事は、本来ならばおかしな事であり、そのために手形が存在する。
結論は、現実的には、小切手法にある条文は有名無実であり、通常は先日付の小切手は、日付前には換金しないのが一般的と言う事。

補足日時:2009/05/18 12:37
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今日は金が無いので、あさって以降に換金にまわしてくださいという、先日付け小切手をもらったのだから、相手との合意の上で回収したと言うことですね。



それを法律の額面どおり資金化を求めるのは、不渡りさせて相手を困らす悪意があるとされてもいた仕方無いですね。
相手との道義的な信頼を裏切る事になりませんか。
日付の確認がなされていなかったのを、資金化が遅れることの責任を銀行に転化していませんか。
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小切手法


第28条2項 振出ノ日附トシテ記載シタル日ヨリ前ニ支払ノ為呈示シタル小切手ハ呈示ノ日ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス

とありますから、訴えを起こしてはどうです?
よくわかりませんが、迅速な手続きがあるはずです。
取引先やメインバンクを失ってもいいのなら、弁護士と相談の上でどうぞ。
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そもそも、小切手を発行した取引先は、なぜ先日付で発行されたのでしょうか?


単なる日付間違いのこともよくありますが…
先日付発行=その日まで支払えない=その日に何か入金になれば支払える
ということなのでしょうから、
当然、支払い銀行としては、支払日に当座に入金がなされず不渡りとなるケースを考えるわけで、支払日の当座の残高が保証されていれば問題ないですが、先に支払いを立ててしまうリスクはかなり大きいので、実務上は対応されていない、もとい、対応できないのではないでしょうか?
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