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事件や事故により当事者が死亡した場合の慰謝料請求においては法律上『債権』となり、当然その相続人が相
続出来る事は知っているのですが、例えば、不当利得返還請求(いわゆる過払い請求)事件などにおいて、慰謝
料の根拠が取引履歴の不開示による経済的、あるいは、強引な取り立てによる精神的なものといった場合など、
何ら相続人に関係がなかった事柄であっても、相続権を以て請求する事は可能なのでしょうか?
ご存じの方ご教示ください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

特に強引な取立ての分は、不可能ではありませんが、ではどういう主張立証をするのか、どの程度の金額になるのか、もちろん取り立て方法の悪質さにもよるわけですから・・・。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問に記載したような例の場合、精神的な部分の慰謝料請求は、一応可能という事ですね。
ただ、経済的理由によるものは、やはり無理という事でしょうか…。

お礼日時:2009/05/17 07:05

>経済的理由によるものは、やはり無理という事でしょうか…。



というか、得るべき金銭が得られなかったという事態や因果関係が証明できれば、慰謝料ではないでしょう。それらが証明できないときに、慰謝料を認められるだけの事態があまり想定できないので・・・。
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この回答へのお礼

過払い請求訴訟の慰謝料を調べてみると、取引履歴の不開示という不法行為により、債権額を正
確に把握できないなど、原告の速やかな経済的再生を阻害し、債務整理手続についての障害とな
りうることは明らかであり、結果原告には相当の精神的苦痛が生じたとして慰謝料を認めている
ようです。
しかし、相続人は過払い債権を相続しただけで、不開示により何ら苦痛を受けたわけではないの
で、慰謝料請求権も相続できるとはいえ、何となく引っかかる感じがします。
(もちろん、これから故人に代わり相続人が訴訟を提起するにあたって、業者から不開示を受けれ
ば話は別ですが…)

参考にさせて頂きます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/19 00:26

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