先日、両親が不動産の契約をしました。
内覧の際は、業者から売主が個人であるとの説明を受けていました。しかし、契約書では売主が不動産会社(物件登記もその会社でした)で、媒介がその会社系列の不動産会社(内覧の際に立ち会った業者)となっていました。
私自身は契約には立ち会っておらず、後日になってそれがわかったことなのですが、この場合も仲介手数料というものは発生するものなのですか?直売には当たらないのですか??
管轄する宅建協会の相談にも行きましたが、このような事例はよくあることで、あとは媒介業者と手数料の値引き交渉(儲けが大きいだろうから)をしてみては、との回答をもらいました。しかし、契約が終わっているので、相談結果を業者に打診しても当然強気で・・・
最終の契約が近々に迫っているので、何かいい案がないかと悩んでます。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
NO.1です。
>二年間の瑕疵担保ですが・・・購入した戸建てには3か月の記述しかありません。(契約書を確認しました) ご意見の中で、無条件でとありますが、それは本当ですか?もしそれを指摘した場合、訂正などはしてもらえるのですか?
これに関しては民法上は瑕疵を発見したときから1年間はそれを請求出来ます、しかしこれだと15年後に発見された場合も適用になってしまいます。そこで宅建業法では瑕疵担保期間を引き渡しより2年未満とする特約は無効という面倒な書き方をしています。2年以上は有効なので最低2年間となるわけです。
しかし、3か月と記述した場合は、その特約は無効=発見より1年間となりますが、揉めれば裁判となるでしょうから指摘されて、2年間と訂正してもらった方が良いと思います。
これを拒んだ場合は、それこそ県の建築宅地課へ相談に行ってください
指導や処分の対象となります。ちなみに宅建協会は何にも権限ありませんよ。業者の集まりで監督指導する立場にはありません。
No.2
- 回答日時:
その件についていい案はありません。
別に違法なことでもありません。直売ではありません。仲介手数料をまけてもらいたいのであれば無理でもお願いしてみましょう。あくまで下手に交渉するしかないでしょう。相手にとってまけてあげる理由もないですから。
最終の契約とはどういった意味でしょうか?
もし契約前であれば、まけてくれなければ契約しませんと言えば良い気もします。そのかわり売ってもらえない可能性はあります。
ご意見、ありがとうございました。
最終の契約という記述ですが・・・
両親の場合、ローンを組まないので、手付金を差し引いた物件の残金と諸経費の支払い日を、最終の契約と言われたみたいです。
物件自体はとても気に入ってるし、手付けも入れている以上、今更引き下がれないので、このまま契約するといっていました。
No.1
- 回答日時:
売主と仲介人が別法人なら問題ありません。
代表者が同じでもです。重要事項の説明では説明を受けたと思います。そもそも最初は
個人売主=仲介料は発生するという認識はあったと思います。
それが売主が業者になった=仲介料はかからないというお考えが
おかしいと思いますが・・・・
逆に業者売主ならば、無条件で引渡しより2年間の瑕疵担保は
付加されるので良いのではないですか?
良く分譲マンションなどで販売代理というものがありますね、
これは買主から仲介料はもらいませんが、売主は代理手数料を
業者に支払っています。売主と直接話をし、直接契約で代理手数料
分価格を下げてくれ・・・・は通りません。これと同様です。
担当者が最初に売主を間違っただけ・・・ではないですか?
この回答への補足
ご意見、ありがとうございました。
仲介料の件ですが、記述の通り、最初は個人売主=仲介料の認識はありました。しかし、ネットなどで色々と見ていると、売主=業者→直売で仲介料が不要では?と素人的な考えが沸いてきました。そこで協会に相談をした所、担当の方から、この様な売買は違法ではないものの、結局、最終のお金の流れは一つの会社に流れていく事に否定は出来ないので、シロでもクロでもない。だからもう売買価格は決定しているので、後は手数料の値引き交渉をしてみては?との意見からでした。両親も全く払わない訳でなく、そのような形であれば不動産は大きい買い物なので、少しでも負担減になるのならば・・・との行動でした。
後、二年間の瑕疵担保ですが・・・購入した戸建てには3か月の記述しかありません。(契約書を確認しました) ご意見の中で、無条件でとありますが、それは本当ですか?もしそれを指摘した場合、訂正などはしてもらえるのですか?
お手数かけますが、その点のご意見を宜しくお願いします。
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