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相続放棄についてお聞きします。
知人から相談をうけました。
2日位前に相談者のおばさん(父の姉妹)の娘さんから連絡があったそうです。借金を残したままおばさんが亡くなってしまい相続放棄をするので戸籍謄本と印鑑証明を送ってくださいとの事。お父さんは既に他界されていたのでおばさんが亡くなった事をこの時知ることになったそうです。聞けばおばさんが亡くなったのは2年も前の事。調べてみたら相続放棄は死亡を知ったときから原則3ヶ月以内と書いてありました。2年も過ぎて今頃相続放棄の手続きをする事はできるのですか?おばさんの配偶者や子供が相続放棄の手続きをしたら相続権は親に行きますよね、そこでも放棄したら兄弟姉妹に相続権がくるんですよね…。それぞれの手続きが終わって放棄しましたと知らされるまで2年かかるんでしょうか?おばさんの娘さんに話を聞いても曖昧な事しか言わないそうで、だから余計に大切な書類(戸籍謄本や印鑑証明)を送っていいものか心配されています。出来ることなら自分たちの手続は自分たちでしたいと言います。可能でしょうか?娘さんは他県に住んでらっしゃいます。宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

おばさんについては、自分が相続人であったことを知った時から3か月以内なので、


おばさんの相続については放棄ができる。
お父さんの相続については、すでに放棄できない。

債務者(おばさん)の地位は放棄できても、連帯保証人(お父さん)の地位は相続しているので、
結局債権者から返済を請求されたら、支払う義務があるということではないでしょうか。>No.7

相続放棄をする場合は、印鑑証明書も実印も要りません。
申述書に押す印鑑は認印で十分です。
他の方の回答にもありますが、何のために印鑑証明書が必要なのか疑問です。
放棄をする場合は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをしますが
郵送でもできますし、もし放棄をされるのでしたら、ご自分でされることに何の問題もありません。

自分が放棄をしても、他の相続人に知らせない方はいらっしゃいます。
いろいろ事情があるんでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あっ…連帯保証人の地位は既に相続してますよね。
勘違いしていました。もう放棄できないですよね。
請求が来たら…。

お礼日時:2009/05/20 15:12

> 今だに相談者の所へは返済要求などが来ていないそうです。


普通はそうでしょうね。
債務者が死亡すると、返済義務は相続人に行きます。
相続人が相続放棄すると、保証人に請求するというのが普通でしょう。

> 相談者のお父さんが亡くなられた時に連帯保証人も相談者の方へうつるんではないんでしょうか?
その通り。
生前に保証人契約をしていて、なおかつ通常相続していたなら。

保証人の地位を相続しているなら、今回相続放棄する事はあまり意味が無い事となる。
債務額全体と、保証債務額によるが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> 保証人の地位を相続しているなら、今回相続放棄する事はあまり意味が無い事となる。

とはどういうことでしょうか?勉強不足で申し訳ありません。
相談者のお父さんはおばさんより先に亡くなられています。今回本当に相続権が相談者へまわってきたのなら相続放棄したほうがいいのではないでしょうか?相続放棄をしたら連帯保証人の問題は解決するのではないのでしょうか?この場合相談者に子供がいた場合はどうなりますか?その子供が未成年なら…

お礼日時:2009/05/19 18:20

ちょっと待ってください。

相続放棄の除斥期間の起算点は相続人が「相続があったことを知ったとき」であるというのは司法試験でも知っていて当然のレベルの知識であるので当方もわきまえておりました。ただ、ご質問の文面から判断するに、相続放棄を行う主体はあくまでおばさんの娘さんである以上、娘さんが自分の母親がなくなったことを2日位前にやっと知ったということなのでしょうか。それならその娘さんは未だ相続放棄が可能です。事実を読み間違って適当なことをいって大変申し訳ありません。私は、あくまで「相談者に」連絡があったのが2日位前だと読んで、娘さんは当然自分の母親が亡くなったことは亡くなった当時にわかっていたと思いました。おばさんの娘さんがどういう趣旨で相談者に印鑑証明などを要求したのかはやはり不明です。相談者自身が相続放棄するためその手続を相談者に代わってやってあげるということなのでしょうか・・・(ちなみに相談者はおばさんがなくなったことを知ったのは2日前である以上当然まだ相続放棄は可能です)
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この回答へのお礼

すみませんでした。
私の書き方が悪かったです。fu_ji_77様が理解されていた通り2日前に知ったのは相談者です。
すみません。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/19 16:49

> 調べてみたら相続放棄は死亡を知ったときから原則3ヶ月以内と書いてありました。


その通り。

> 2日位前
に知ったという事ですから、この時から3ヶ月です。
何時死亡したのかは関係有りません。
しかも、子供が居るという事は、原則その子供が相続人となるので、その子供の相続放棄が成立して、自分が相続人であると知ってからです。
なので、おばさんは相続放棄の可能期間です。
娘さんも、親が死んだ事を知ってからの期間なので、2年の間知らなければ可能の期間中です。


このてん、No.2の方は間違えていると思います。



> 相続放棄をするので戸籍謄本と印鑑証明を送ってくださいとの事。
印鑑証明だけでなく、印鑑も必要と言われなかったですか?
書類に印鑑を付いて、その証明に印鑑証明を添付するのですから。

> おばさんの娘さんに話を聞いても曖昧な事しか言わないそうで
それはおかしいですね。
原則的に相続放棄は本人が自発的に行うモノ。
必要なら自分で行えばいい。
何も判らなければ、限定相続すれば借金を余計に払う必要もない。
借金等の情報も無しに重要書類を曖昧な説明だけ出遅れというのは不自然。
自分で行うから必要ないと断って良い。



> それぞれの手続きが終わって放棄しましたと知らされるまで2年かかるんでしょうか?
所在不明の人がいて連絡でき無かった等有れば、あり得る。
それぞれの段階で、知ってからの期間だから、何処かで1年ほど連絡の付かない人がいれば。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すみません、私の文章が悪かったんです。

2日前に知らされたのは相談者の方です。娘さんの方は2年前から(無くなられた事は)ご存知です。

だからこそ私も話を聞いて自分なりに調べてみてスッキリしないんです。借金を残したまま他界されたのであればその後、返済を要求されますよね。亡くなられた2年前に娘さんが3ヶ月以内に相続放棄をしたのならば相続権はご両親へいき返済要求もそちらへ行くのでは…そこで相続放棄をして今回、兄弟姉妹のところへ相続放棄のお願いがくるにしては時間がかかり過ぎなような気がしました。

先ほど知人との話の中で分かった事なのですが、どうやらおばさんは相談者のお父さんや他の兄弟姉妹の数人に連帯保証人をお願いしていたそうです。今回の相続放棄等の連絡も皆さんにするのではなく連帯保証人になっている方たちだけしかしていないそうです。
今だに相談者の所へは返済要求などが来ていないそうです。
ここで疑問がでてきました。相続人は相続放棄して借金を払いたくないなら連帯保証人の方へ返済要求があってもいいような。
相談者のお父さんが亡くなられた時に連帯保証人も相談者の方へうつるんではないんでしょうか?

度々質問してすみません。

お礼日時:2009/05/19 16:47

No.3ですが、ちょっと質問の読み違いをしていたようです。



「おばさんの娘が相続放棄できるか?」と言う質問なら、「通常は無理」と言う回答になります。事情により絶対だめとは言い切れませんが。

おばさんの娘等が相続放棄をしたため相続権が質問者さんに回ってきたのかどうか確認した方がいいですね。
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この回答へのお礼

そうです。
おばさんの娘さんが今更相続放棄の手続きができるのか?という事が知りたかったのです。
この話を聞いて自分なりに調べてスッキリしない部分があります。2年後の今になって…という事です。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/19 16:23

2年前でも相続放棄が認められる可能性が高いと思われます。



「死亡を知った時から」なので、「死亡した時から」ではありません。
また、おばさんの子供が相続放棄をしたため質問者さんが相続人になったのなら、「おばさんの子供が相続放棄をした事実を知ったとき」から3ヶ月以内であれば相続放棄ができます。

ただ、NO.2さんがおっしゃるように、「相続放棄をするので戸籍謄本と印鑑証明を送ってくださいとの事。」に疑問が残ります。

おばさんの子供さんが善意で、遠縁の質問者さんにわざわざ手間と費用をかけさせないため、相続放棄の手続きを代行しようとしているのかどうか、確認された方がよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
娘さんに相続放棄の手続きを代行しようとしているのかどうか確認をしてもらうように知人に伝えました。

お礼日時:2009/05/19 16:13

私は一介の法科大学院生ですが、その点をふまえてごらんいただければ幸いです。


ご存じの通り、相続放棄は原則相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して手続を行わなければなりません(民法915条1項)。したがって、2年経過した今となっては相続放棄は認められません。そもそも、ご質問の文面からではなぜあなたに対して印鑑証明書と戸籍謄本を要求しているのか不明です。マイナスの財産を抱えたおばさんが亡くなった場合、その娘さんが相続放棄の手続きをとると思うのですが、その際に相談者の印鑑証明は必要ないと思うですが・・・またどのみちおばさんが亡くなったのが2年前である以上、娘さんは相続放棄はできないと考えらます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっぱり相続放棄はできませんよね。ではもしも相続放棄の手続きではなかったとしたら何が考えられますか?戸籍謄本や印鑑証明を兄弟姉妹分(合計8名)を送って欲しいと言われてもはいそうですかと送れないですよね。弁護士さんへ相談したほうがいいと思いますが、知人から相談を受け自分なりにどういう事が考えれるか知りたかったので相談させていただきました。

お礼日時:2009/05/19 11:30

もしかすると、借金と財産が両方あるのかもしれませんね


弁護士に相談してから行くといいかもしれません
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。
借金と財産が両方ある…??
両方あったら2年経過しても財産放棄の手続は可能なんですか?

お礼日時:2009/05/18 23:31

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