プロが教えるわが家の防犯対策術!

事故の話に出会う事が多々あります。その中で何度も耳にしたのが自分がバイクで転んで怪我をし保険の請求をしたいので人身事故の届出をしたい申し出を警察にすると決まって「人身事故扱いにすると罰金と減点がくる」と言われ届出をためらって帰宅する人がいます。実際に自分の怪我の届出をしてどうして罰金や免停になるのでしょうか?警察は嘘を言うのでしょうか?勿論飲酒などの不法行為はありません。本当にそのような事があるのかどうか納得できません。警察のいうような事があるのならどのような事例でしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

事故を起こしたということはやはり相当危険な運転をしていたからであって、しかも保険の請求が必要なほどのけがであればその分危険なので、罰金や減点は当然ではないでしょうか?



それとも、勝手に自分でけがをして勝手に死ぬくらいなら別にほおっておいてもいいと思いますか?

第三者だろうが、運転者だろうが誰かが危険になるような運転をするのであればそれは当然、免停にして、教習を受けなおさせる方が良いでしょうね。

少なくとも、教習ではバイクで転ぶと試験はパスできません。その転んでしまった方は、その時、正しい運転をしていなかったと思われます。

この回答への補足

運転に問題ありません、停車した際に足を地面についたら下が濡れていてすべって転倒しバイクが自分の足の上に倒れてきて骨折です。

他には道路の陥没にハンドルをとられ転倒した等で本人の危険行為は無かったとお考え下さい

補足日時:2009/05/19 23:01
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警察官も実の所、行政処分と刑事処分にはあまり詳しくないです。


人身事故にすると、処理が面倒なので、「人身にすると免停や罰金くるよ」と驚かせてためらわせるわけです。

それはさておき、自損事故で人身扱いとした場合は、人身事故を起したということで、安全運転義務違反に問われ、2点の加点はされることがあります。
まったく加点もなにもなかったという話も聞きます。
通常はそこに診断書日数による付加点数がプラスされるのですが、これは相手方を怪我させた場合なので、自身のみ怪我した事故であれば、付加点数はありません。

また、罰金についても、一般的に人身事故の刑事処分は自動車運転過失致死傷罪のものであり、相手方に対しての行為を処罰されるものであり、刑法では自分を怪我させたことに対する罰則はありませんので、自動車運転過失致死傷罪の罰金はありません。

残るは安全運転義務違反という道路交通法違反の罰金ということになりますが、正直、検察もそんなに暇じゃないので、まず起訴しませんので、自損事故を人身事故にしても刑事処分がある可能性はほとんどありません。
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この回答へのお礼

やはり認識として誤りでは無いと考えて良かったのですね。警察官への指導をもう少し徹底して間違った事を伝えないようにしてほしいと思います。警察官がウソを言ってはダメだと思うのですが。。。

お礼日時:2009/05/20 10:16

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