
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
残業を申告ということですから、社会保険の月額算定届のことですね。
保険料を決定する標準報酬月額は、新規加入の場合は見込みにより決められますが、その他の場合は毎年5月、6月、7月の報酬の平均をもとに決められるため、毎年8月に見直しが行われます。したがって、事業主は標準報酬月額の計算の基礎となる被保険者の5月、6月、7月の報酬額の平均額を毎年届け出る必要があります。
これで決定した等級により、10月から翌年9月までの保険料が決定されます。
その後は、給料に2等級以上の増減が有ると、月額変更届を提出し、その等級により保険料が変更になります。
No.4
- 回答日時:
すでに回答がありますように、社会保険料の算定との混乱があるようですね。
さて、Hiro-Nさんのお知りになりたいことは、
所得税額か、社会保険料か、いずれなのでしょうか?
もし、税金の方でしたら、月はまったく関係ありません。
たとえば、1年を通じて、平均的に稼いで、年収500万円になるのと、
前半にたくさん稼ぎ、後半は少なくなって、年収500万円になるのと、
前半は少なくて、後半にたくさん稼いで、年収500万円になるのと、
いずれの場合でも、まったく損得はありません。
また、そのために行う「年末調整」なのですからね(笑)。
よって、何月に残業しようが、同じことです。
社会保険料の場合は、損得ありますけどね。
No.2
- 回答日時:
社会保険の算定のことではないでしょうか??
厚生年金・健康保険の保険料は、毎年5~7月の平均報酬額を基に計算され、その年の10月から翌年の9月まで、その保険料が適用されます。
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