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はじめまして。
ご相談させていただきます。

契約書のサインについてなのですが、
サインをするひとが未成年の場合は、法律ではどのようになっていますか??
もし未成年のときにサインした契約書を成人になってからどうこうしたいということは可能ですか?

もし、
サインをするときに契約書とわからないように工作をして「ちょっと、字を見たいからここに自分の名前を書いて」と言って名前を書かせたり、脅して書かせたり、契約書の内容をしっかり見せてもらっておらず、しかもまったくその契約をする気もないし、知っていたら契約を絶対しないような内容の契約を、それが契約書とわかっていない状態で、名前を書かせたりした契約書は有効ですか?

A 回答 (1件)

(1)未成年の契約について


未成年者の契約は、原則として親権者の同意が必要です。または親権者が未成年者に代わってサインすべきことになります。
同意がない場合は、一応契約は有効な状態ではありますが、契約の履行を請求しても取消されるおそれがあります。
未成年者が締結した契約は、未成年の親権者に対して、あるいは未成年者自身が成人になった後の本人に対して、契約を取り消すか追認するか一ヶ月以上の回答期間を設けて催告したうえで取消の意思表示がなければ、確定的に有効となります。

(2)後段の設問について
契約書とわからないように署名させたものは、そもそも当事者に契約の意思がないので、契約は無効です。もしあなたが街頭で陳情の署名を求められて記入した後、実は署名用紙の裏に契約条項が書かれていて、相手が契約成立を主張したら、それに従いますか?
また、脅して書かせた契約書について、完全に相手の意思を抑圧していた状態(銃を突きつけられていた、人質をとられていたetc.)ならば、これも無効であり、その程度に達してない場合は強迫による契約取消の対象になります。
さらに、内容を知っていたら絶対に署名しないような契約であれば、公序良俗違反で契約自体が無効になることもあります。
「もし」以降の設問は、詐欺罪、脅迫罪、私文書偽造罪等、刑罰法規に触れるような例ばかりです。仮にあなた自身がこのような目にあっているのであれば、早急に警察や弁護士へ相談してください。
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