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バイトの契約期間が切れるまでは、やめちゃダメなんですか?
バイトを始めるときに、契約書にサインをしたのですが、そこにバイトの契約期間が書いてあります。それを過ぎるまでは絶対にやめちゃダメですか?「やめたい」と伝えてもダメと言われませんか?

A 回答 (4件)

こんばんは



普通に言ったら、ダメと言われます。

が、「一身上の都合により退社します。」と紙に書いて社長に渡せばいいです。

なにか言われたら、アレコレ言わず、「一身上の都合により退社します。」だけを言う。
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この回答へのお礼

やっぱダメですよね涙
契約書の期間過ぎるまでは頑張ってみます。

お礼日時:2023/03/20 23:52

短期アルバイト?


などではなければ、契約期間はあくまでも更新のタイミングって感じですよ。

法律的には二週間前に伝えればやめられますが
会社などによって1ヶ月前に、などルールがあるので
よほどの事がなければそれを守って辞めるのがマナーです。
特にシフト性とかなら、既に出ているシフトまでは出るとか
その期間の忙しい日だけでも出るなど。
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この回答へのお礼

短期ではないです。
そうなんですね!じゃあ特に何も考えなくても大丈夫そうですね。やめる1か月前には伝えるようにします!

お礼日時:2023/03/24 18:01

民法的にはその期間で契約が成立していますが、雇用契約に関しては拘束力はほぼありません。


単にやめるだけの事であればペナルティもありません、法的に認められる事はありません。
あなたが経営陣だったりすると簡単にはやめられませんが・・
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この回答へのお礼

拘束力ないんですね!安心しました!

お礼日時:2023/03/21 10:52

雇主側が労働契約の条件に反している場合は、そもそも雇主側が雇用契約に反していることになるので、雇主側の契約違反を理由に解除を申し入れることができます。



雇主側は雇用契約に定めた条件をすべて遵守している場合には、被用者側も雇用契約通りに労働する責任を負います。
機関の定めがない場合であれば2週間後以降の退職日を予告することにより退職できます。
質問の場合、「契約期間が切れるまで」ということは期間の定めがあるので、当初の労働契約の開始日から5年を経ていれば同じく2週間後以降の日を予告することにより退職できますが、5年に満たない場合には、原則的には契約期間を守る責任があります。

ただ、日本国憲法第十八条(何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。)という定めがあるので、あなたが契約違反によるペナルティの負担を覚悟するなら、雇用契約の中途解約は可能です。

雇主は、中途解約に伴う損害金を請求することはできても、辞めさせない(強制労働させる)ことはできないのです。
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この回答へのお礼

そうなんですね!丁寧に教えてくださりありがとうございます。
雇用契約はあと1ヶ月くらいなので、とりあえずそれが終わってからにしようと思います。

お礼日時:2023/03/21 10:52

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