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福岡市在住で父親の扶養に入っている2級身体障害者22歳です。
少し前から、時給750円実働7時間で週5日パートとして働いているのですが
職場から、親の扶養から外れて周りの社員と同じように会社の保険に入ってもらわないといけない。というようなことを聞きました。
扶養から外れるとろいろ不便、という漠然とした話を昔耳にしたくらいで…調べてみても、いまいち分かりません。
医療費や障害者年金にも関係するのか、親にかかる負担等知りたいのですが、どこへ行って話を聞いたらいいのでしょう?
また、そういうことが載っているHPなどあるでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には、大きく分けて2種類あります。
税制上の扶養(所得税)と、社会保険上の扶養です。
社会保険については、パートタイマー勤務でも、
一般の社員の1日あたりの労働時間及び1週あたりの労働時間と比べ、
各々4分の3以上を両方とも上回っていれば、
家族による社会保険上の扶養からはずれて、
質問者さん自ら、社会保険の被保険者にならなければいけません。
会社から説明があったのは、こちらのほうです。
質問者さん自身に、健康保険料と厚生年金保険料が発生します。
このとき、国民年金については、
いままでの第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき人)から
第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)へと変更になります。
会社を通じて手続きが行なわれます。
国民年金保険料は、厚生年金保険料を支払うことによって払った、
と見なされます(実際の国民年金保険料の負担はなくなります。)。
障害基礎年金1級・2級を受給している場合、
国民年金の第1号被保険者であれば、保険料は法定免除の対象ですが、
厚生年金保険の被保険者になれば第1号被保険者ではなくなるので、
そこで法定免除は終わります。
その後再び第1号被保険者になるまで、法定免除は受けられません。
言い替えれば、厚生年金保険料の納付を免除されることもありません。
一方、税制上の扶養ですが、
こちらも、家族の扶養親族になることはできず、
質問者さん自らが所得税を納めなければなりませんから、
月々のお給料から天引きされることになります。
なお、1年が終わると、給与の年末調整が会社で行なわれ、
質問者さん本人が障害者控除の適用を受けることで税額が軽減され、
結果として、負担税額が軽くなるはずです。
上記の障害者控除は、家族に扶養(税制上の扶養)をされていた時は、
家族が適用を受けていたものですから、
質問者さん自身が適用を受ける代わりに、家族は適用外になります。
ですから、その分だけ、家族の税負担は増えることになりますが、
あなたと家族をトータルで見れば、損得はないものとお考え下さい。
障害者自立支援法によるサービスを受けている場合、
たとえば、補装具給付などがそうですが、
現在は、医療保険上の同一世帯(社会保険上の扶養の単位)によらず、
障害者本人と同配偶者を同一世帯の単位として自己負担額を出すため、
家族の社会保険上の扶養からはずれても、大きな変化はありません。
以上のようなことは、最寄りの市区町村の障害福祉担当窓口で
頒布されている「障害者福祉ガイド」などに詳述されていますので、
ぜひ入手して、さらに調べてみるとよろしいかと思います。
皆さま、回答ありがとうございました。
kurikuri_maroonさん、ご丁寧にありがとうございました。
とても勉強になりました。
問い合わせたところ、確かにトータルで見ればこれといって損得はないようでした。
扶養から外れ、自分の給料から親にいくらか渡すという形が出来ればと思います。
No.4
- 回答日時:
回答#3を補足させていただく意味合いで‥‥。
障害年金のうち、所得による支給停止の対象になり得るのは、
通常、20歳前傷病による障害基礎年金のみです。
(年金証書の年金コードの上2桁が「63」から始まるもの)
65歳以降については、現在、特例的な扱いとして、
障害基礎年金 + 老齢厚生年金 という組み合わせが認められます。
従来は、1人1年金の原則から認められないものでした。
一般には、障害年金2級以上の受給者で就労歴がある者は、
この組み合わせが、最も受給額が高くなります。
(老齢基礎年金は満額受給できても障害基礎年金2級と同額だから)
上記に代えて、老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 または
障害基礎年金 + 障害厚生年金 という組み合わせも可能です。
今後の厚生年金保険料は、これまでの障害年金には一切反映されず、
今後の老齢厚生年金の受給時のみに反映されます。
しかしながら、前述した年金の組み合わせができるわけですから、
メリットはあるものとお考え下さい。
なお、国民年金保険料の免除を受けた期間があれば、
追納しない限り、その期間に応じて、老齢基礎年金の額が減ります。
(全額免除の場合、本来の3分の1<将来的には2分の1>に。)
No.3
- 回答日時:
障害年金は市役所などで 所得も確認していますから 支給停止が心配の事でしょうね。
また 社会保険の方は 全額免除で居るよりは老齢年金の額が高くなりますから払うメリットはあります。65歳以上なら併給も受けられます。(今の法律ですが)親は税の扶養控除は無くなる。 医師や 認定をもらった市役所に現在の傷病の状態と仕事の状況などを相談してみたらいかがでしょう。福祉課等に
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