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 |甲|A地|
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県道
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A地は当初、無番地で国の公有地でした。
その当時、隣接する町内会は国の許可を得、倉庫を設置しました。
その後、甲はA地を囲むように塀を建て、町内会は倉庫に出入りできなくなりました。
町内会は再三、県と国に相談し、県も国も甲に違法占有を止めるよう指導しましたが、甲は一切、聞きませんでした。
尚、町内会は口頭ですが、県と国はA地を甲を含む第三者へ売却する折りはその前に町内会に連絡すると言う約束しています。
その後、A地は登記簿上、無番地から道に変わりました。
更にその後、国はA地を市に移管しました。
市は町内にも連絡もせず、A地を甲に売却しました。
A地の中には町内会の所有の倉庫もあります。
この市の行為は違法行為にならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

隣接する地主に売却は当然違法ではありません。



倉庫は登記済み?
倉庫は資産税など収めてるのでしょうか? 
最悪
倉庫撤去代の請求されないよにお気を付けてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

設置時、無番地の空き地で国の許可を取り、倉庫を設置しました。
ですから、登記はしていません。

許可を取り設置しているのから、倉庫の所有権が町内会にありますから、何か罪になるのではと思ったのですが。

お礼日時:2009/05/22 10:46

市は町内会に対して説明義務はないと考えているのでしょう。



質問だけでは、何を犯罪にしたいのかよくわかりませんでした。
疑義があるのであれば、市議会議員とかに協力してもらって国から
の譲渡、甲への売却の経緯について情報請求をしてみたらいかが
ですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

甲への売却の経緯について情報請求については、個人情報のためと拒否されました。

お礼日時:2009/05/23 23:55

町内会と県・国が口頭で約束したものは、市には関係ないでしょう。


ですので、市は町内会への説明責任はないと考え、さらに隣地所有者からの希望で売却したのでしょう。

県と国もあくまでも第三者への売却時の際の説明を約束しただけであり、市への移管は説明が不要と考えたのでしょう。

ただおかしいですよね。移管の手続きや甲に対する売買契約上、町内会の所有物に対して規定がないのでしょうか?町内会で別な土地を用意して、移転の費用を市に求めるぐらいは可能かもしれません。
国の許可は書面であるのですよね。市へ移管しても国の許可は有効でしょう。既得権で守られるべきでしょう。利用できない状態のまま売却されてさらに処分されては???

建物の図面などはありますか?法務局へ登記してしまうのも良いかもしれません。
町内会とはいえ、国から許可を得たとはいえ、登記していなければ第三者への主張は難しいですよ。
司法書士へ相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

町内会の所有物に対して規定等に関してなのですが、これが少し問題で。
通常、違法占有されている公有地を売却する場合、一度、更地等(原状回復)してから売却の運びとなるようです…県及び市で確認。
今回の場合、これをせず、現況のまま、売却。
これが問題で。
今回の場合、売却された違法占有部分には公有地だけでなく、隣にある県道も含まれておりました。
市としては売却は公有地のみで県道部分は原状回復をするよう甲に売却時に条件を付けたらしいのですが。
その売却の書面には、原状回復を「いつまでにする」と言う条文なく、甲曰く「いついつに原状回復すると言う約束をしていない。」と主張し、県道部分を返還していないのです。

更に、町内会が今回の売却を知り、倉庫の件を市に言うと、これで初めて、倉庫があることが知ったぐらいで、売却前に確認していなかったことを認めています。

国の許可の書面はありません。
役所はこちらが請求しても、なかなか書面にしてくれません。
更に、その倉庫は20年ほどまでに設置したもので、当時はかなり、杜撰時代です。
あるとしたら、いついつ、この部署のこの方と話をしているぐらいの記録だけです。

お礼日時:2009/05/24 00:06

回答番号:No.1



設置時、無番地の空き地で国の許可を取り、倉庫を設置しました。
ですから、登記はしていません。

=登記をしてない場合 役場には書面的に関係ない話ですから
現地主とのトラブルですね、
倉庫は違法建築物で
用途変更など申請しないと物件は立てられません当然、地目も無いでしょう。と言うことは
町内会と県・国が口頭で約束しても、
町内会は、登記や申請を怠った事が原因で無効という事になります。

当然当時 登記を行っておれば、このような事にはならなかったと
思いますし、
使い憎い土地と判れば
購入者も二束三文の値段で買ったでしょう。

役所も売却に契約書に事項欄に 立ち木・植栽・創作物を含み
と書かれてる思われます。

それでも偶然、既得権が残る証拠でも出てきたら逆に
権利があると言い張ってる場合
では建物(倉庫)権利が有るなら(放棄してない)
権利があるなら責任も問われます。 
町内会はその現地主に家賃を払う事になるしょう。
あと2年前に購入しえるなら2年間の損害賠償です。 

この倉庫を取り戻す究極は、土地を町内会で買う方法です。
予算あるかは別です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

設置時、無番地で、その後、道となったので、町内会は県道を拡張するのかなって思っていました。
と言うのはこの県道、道路幅2mちょっとしかないのです。
今回のA地は県道に隣接し、道路にすれば道路幅は4m強になります。

書かれている損害賠償はわかります。
では、勝手に売った市は窃盗等にならないのでしょうか?

お礼日時:2009/05/24 00:13

では、勝手に売った市は窃盗等にならないのでしょうか?



=無理でしょう。 
国から市に名義が変わり市が売ったわけですがら
勝手に売ったのは国じゃないですか?
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この回答へのお礼

今回の場合、倉庫には○○町倉庫と書かれています。
この場合、市は売る場合に売却先の者に、倉庫の所有権について聞くのが普通じゃないでしょうか。
今回の場合、市は売却後、町内会の指摘で倉庫の存在がわかり、更に、確認していなかったことを認めています。
こうなると、市または売却先の者は倉庫を町内会に返還する義務があるのではないでしょうか?

また、倉庫の所有権を町内会が放棄していないのですから、返還されない現在、市は窃盗し、売却したことにならないのでしょうか?

○○町と名前を記して倉庫がある以上、勝手に売却したのは売却時の所有者である市ではないのでしょうか?

できれば、条文または判例があればそれを付してご回答頂けると有り難いです。

お礼日時:2009/05/25 23:14

また、倉庫の所有権を町内会が放棄していないのですから、返還されない現在、市は窃盗し、売却したことにならないのでしょうか?


倉庫の所有権を町内会が放棄していないのですから、返還されない現在、市は窃盗し、売却したことにならないのでしょうか?

=国有地に何年もホームレスや勝手に小屋を建てて住んでる場合でも占有は認めてないからその倉庫だけ特別扱いににはならないと思いますよ。 

地方でも青地(無番地)(国有地)の私有地土地に建物を建てられた昭和の時代と違うので、
当時の町内会
申請や払い下げの手続きを怠ったのが原因ですね。
貴方の話で、当時の役人と口頭で話してたので、お互い食い違いが出てきて双方に責任は有ると思いますが、民間よりに裁判が進めば宜しいですが、所有権の書類が揃わないので、そこらへんはどう考えてるのでしょうか?
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この回答へのお礼

最初、町内会は国、県の許可を得て、倉庫を建てました。
ですから、ホームレスの小屋とは違うと思います。
その後、公有地は甲により違法占有され、倉庫はそれに巻き込まれました。
仮に、この折り、甲は町内会の倉庫を窃盗したことになるのでしょか?

町内会は現場も見ず、売却した市に怒りを感じています。
町内会としては売却の無効は難しいと思いますが、倉庫は返還して欲しいと思っております。
よって、お知恵をと思い、この度、質問しました。

回答者様が書かれている通り、所有権の書類、当時の国及び県の倉庫の設置の許可の書類はありませんので、難しい所です。
その点を踏まえ、良きお知恵があればお教え下さい。
お願い致します。

お礼日時:2009/05/27 00:06

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