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文書の著作権に関して質問いたします。
とある勉強会(非営利で同好会的なもの)で
ある解説書の内容について勉強するため、
それを基本とした文書を作成します。
架空の教室や架空のクラスメートを登場させ、
私が著作者(会とは無関係です)との会話を
交えながら著作者が先生としてレクチャーして
くださる形式をとろうと思いますが、この場合
著作権法上なにか問題がございますでしょうか?
著作者の名前は本名を明記し、本名でレクチャー
するような形式です。
著作が基本になっていますから、著作者(先生)
の発言は要約しても著書の文言と似ているものに
なりますしかなりの分量になります。
複雑ですがご意見をお聞かせください。

A 回答 (2件)

文書の著作権についてですが、一応問題はあります。

著作者の名前は本名を明記し、本名でレクチャーでするならなおさらのこと。趣旨などをよく話して、著作者の見解を求めて行うのが通常です。なお、非営利で同好会的なものの勉強会としても、相手から後々苦情をいわれても対応することが大切です。
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著作権の保護期間を過ぎた人、著作物なら大丈夫です。


アインシュタインとか夏目漱石とか。
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